※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて)
異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて
このQ&Aのポイント
異議申立前置主義と審査請求中心主義は、行政不服審査法に関する処分に対する不服申立て方法の違いです。
異議申立前置主義では、審査請求と異議申立ての両方が認められている場合、異議申立てについての決定を経る必要があります。
一方、審査請求中心主義では、処分に対して審査請求が認められている場合は、異議申立てはできません。
異議申立前置主義と審査請求中心主義の違いについて(過去問平成19年第16問にもありますが)
(1) 処分についての不服申立てにつき、審査請求と異議申立ての両方が認められている場合は、
原則として、異議申立てについての決定を経た後でなければ審査請求をすることが
できません。(異議申立前置主義)(行政不服審査法20条)
(2) 処分について、審査請求が認められている場合には、個別法の特別の定めがない限り、
異議申立てはできません。(審査請求中心主義)(行政不服審査法5条6条)
と上記のようにありますが、
(1)の審査請求と異議申立ての両方が認められている場合というのは、(2)の審査請求が
認められている場合にあてはまる様に思えます。
また、処分について、審査請求が認められている場合で、かつ異議申立てが認められている場合は
(1)と(2)のどちらにあてはまるのでしょうか。(こんな問題はでないかな)
きつねにつままれた様でよくわかりません、
どなたかわかりやすい回答をお願いいたします。
(ちなみにこれがあまりよくわからなくても過去問は解けますが、納得がいかないので)
お礼
ご指摘のとおり、条文の理解がたりないことがわかりました。 あたりまえのことですが、条文があくまでも根本になるので、 条文に書かれていることにあてはまらないもの(条文に書かれていないもの)は 間違いであることがわかりました。 拙い質問にこたえていただきありがとうございました。