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行政不服審査法58条5項(法律初学者です。)

行政不服審査法58条5項「第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるのですが、その「第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたとき」とは、具体的には、どのような場合でしょうか。 法律初学者で、その基本的な知識もありません。 極めて簡単な例で、よろしくお願いします。

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回答No.1

教示制度は、原処分に不服がある国民に、どの行政庁に、どの期間内に不服を申し立てるか理解させることにある。 とくに「どの行政府」かを教示することは大事である。 実際、行政府はいろいろな処分庁が網の目のように繋がっていて、処分をなした処分庁はどこか、上級の審査庁はどこかというのは国民には非常にわかりにくい。日本で指折りの行政訴訟に秀でた弁護士もしばしば間違うし、ひどい場合は判決が出るまでよくわからないといわれるほど「誰が処分庁か、誰が審査庁か」という問題はヤバイシロモノである。 したがって、どこに不服申し立てをすればよいのか国民に利用しやすい制度にするため教示制度がある。 そして、58条はその教示を忘れた場合の規定である。 教示を忘れていれば、国民は、不服申し立て期間がいつかわからない、どこに不服をいえばわからない、なんてことに不服申し立て期間が経過してしまい不服申し立てできなくなってしまうのは国民に酷である。 よって、行政庁が教示をしなかった場合で、不服申し立て期間が経過してしまった場合、行政庁に落ち度があって期間が経過がしてしまったのだから、申立人の不服を「はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 」ことにより、期間の経過してなかったとみなすのである。

tenacity
質問者

お礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

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