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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について)
行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について
このQ&Aのポイント
- 行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について、具体的な意味が分かりません。申請者の申請に対して違法や不当とは言いながら、許可申請が通ったと解してもよいのでしょうか?この「申請に基づいてした処分」の解釈と、実際にはどのようなことを想定しているかを教えてください。
- 行政不服審査法43条2項には、「申請に基づいてした処分」についての2つのケースが書かれています。1つは、申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消される場合です。もう1つは、申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消される場合です。
- 行政不服審査法の「申請に基づいてした処分」について、具体的な意味と解釈について疑問があります。申請者の申請が違法や不当とされながらも許可される場合もあるのでしょうか?その場合、申請者がなぜ不服申立をして裁決を仰ぐのかが理解できません。この点について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
行政不服審査法にいう「処分に不服がある者」というのは、処分の相手方だけをいうのではありません。説は分かれますが、少なくとも、処分の取消訴訟の原告適格を有するものは不服申立てができると解されています。したがって、申請者以外の者が不服申立てをすることがあるということです。 例としては、土地収用法上の収用裁決は事業者の申請に基づいてなされる処分ですので、これを考えるといいかもしれません。事業者は申請が通って満足ですが、収用される側が争う場合があるということです。
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- nobugs
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回答No.2
本来の申請手続きでは 1、受理 2、審査 3、決定 の段階を踏みます 申請の受理は、形式的に整えば受理され、審査により内容の適否の判断が下されます。 ですので、申請した時点では許可にはなりません。 申請しても許可にならない場合には申請を受理しない場合があります。 河川占有の様に特許では、既に占有されている場合不受理とします。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
大変的確な御回答をありがとうございました。 納得しました。