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行政不服審査法の異議申立ての決定の期間

 ちょっとすみませんが教えてください。  行政不服審査法では、有効な異議申立てが提起されてから決定するまでの期間が定めていないようですが、個別の法律で定めが無い場合にはその期間はどのくらいと考えればいいでしょうか?  もし、決定するまでの期間が有ったとして、決定を行った日がその期間を超過した後だとするとどのようなことになるのでしょうか?  このことについて行政事件訴訟法との関係も含めてご教授願います。    

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回答No.2

>個別の法律で定めが無い場合にはその期間はどのくらいと考えればいいでしょうか? 案件の複雑さや、関係者や有識者・法務関連への照会が必要か否かによって期間は変わります。各処分庁で決定されているはずです。 某法律では、法律の条項ごとに1・2・3・6・12ヶ月以内、だったかと。 とりあえず、請求のときに「何時までに回答する」か聞けるはずです(窓口が内規を把握していないと、「期限を確認するための回答を得るための期限」を設定する羽目になりますが)。 >決定するまでの期間が有ったとして、決定を行った日がその期間を超過した後だとするとどのようなことになるのでしょうか? 行政不服審査法第34条の1には「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。」とあります。 よって、原則的には処分が執行されることになります。が、 同2で「処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは(略)執行停止をすることができる。」 同3で「処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは(略)執行停止をすることができる。」 同4で「前二項の規定による審査請求人の申立てがあつた場合において(略)審査庁は、執行停止をしなければならない。(略)。」 同7で「執行停止の申立てがあつたときは、審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。」 とありますので、処分の執行により(名誉以外の)侵害を生じかねないのであれば、執行停止を求めるほうが無難でしょう。 なお、「(略)」の内容は重要ですので、ご確認ください。 >異議申立てに対して決定をしなければならない義務があるのでしょうか? >行政不服審査法には、決定(又は採決)をしなければならないとは規定されていないようですが。 行政不服審査法、行政事件訴訟法共に行政の不作為を対象にできますから、決定・通知しない(=不作為)わけにはいかないでしょう。 もっとも請求が行政不服審査法に基づくといっても、行政側に自信がある場合は「請求のあった××法第○○条に基づく処分は××により適正であると考える」で済むわけですから通知がないとは考えにくいですね。ものによっては即答されると思います。

sutakorasasa
質問者

お礼

大変参考になりました。 普段はあまりなじんでいない問題なので・・・いろいろ教えていただきどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

期間が定められていなければ 決定を下すまでということになります。 仮に決定するまでの期間が定められている場合には 裁決日の延長を行うことになるでしょう。 大抵裁決の延長手続きは定められているはずです。

sutakorasasa
質問者

補足

 早速ご回答いただきありがとうございます。  またまた質問ですが、異議申立てに対して決定をしなければならない義務があるのでしょうか?行政不服審査法には、決定(又は採決)をしなければならないとは規定されていないようですが。  ただし、その後は行政事件訴訟法の範囲になるんですかね?

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