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行政書士 行政不服審査法について
いつも勉強にご協力くださってありがとうございます!! 着々と、勉強すすんでます…が、過去問まだまったくやってない!あせります~!始めたのが遅かったからですね、なんとか巻き返したいものです! 質問です。 行政不服申し立てについてです。 多数人が共同して不服申し立てをしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができます。 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服の取り下げをのぞいて、当該不服申し立てに関する一切の行為をすることができます。 とテキストにありましたが、 なぜ"不服のとりさげを除いて" なのでしょうか? 理由がテキストになかったので、考えてみましたがわかりませんでした。 よかったら一緒に考えてください!!ヨロシクお願いいたします!
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- stss08n
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●法学・法律理論的に、”原告 対 被告の関係では、ないでしょうか。 ●最終的な行政責任は、”国(国家)です、つまり、告訴状”訴える側は、法人又は、個人団体でも、原告:法人又は、個人グループで、被告:国(国家)です。 ●・どう、考えても”◇◇公務員以外の方々でしょう”行政不服審査法 じたいが国の一般法であり、総務省管轄 平成26年6月改正された 行政救済法です。 ●訴状が、提出されたら地方自治体としては、受理だけして、本庁:総務省へ、 回送とか、所管官庁様へ”付箋付きで、封書全体の転送を、するだけでしょう。 ●と、言う事は”国が提訴された事実を、有耶無耶には出来ませんから、一度、 受理しましたら、原告側は”取り下げられないし、取り下げる事は、通常は、 有り得ませんでしょう。 ●但し、◇◇第◇◇◇提訴、告発状の追伸とか改訂は、許可承認が、認められる のでしょう、提訴事実の”履歴保存は、極めて、重要な事でしょう。 以上 **********************************
お礼
おはようございます!ありがとうございました。法学や法律理論からのお話をいただき、ありがとうございました。 まだまだ、法律の世界については理解ぎむずかしい部分がおおいです。 ご意見、参考にいたします!ありがとうございました。