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行政事件訴訟法36条について
同条の以下について、ご教示よろしくお願いいたします。 ※「裁決に続く処分」の意味。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 【参考】 第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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「処分又は裁決に続く処分」とは、変更があった場合でのことでしょうか。 原処分の変更があった場合も変更がなかった場合も、そもそも裁決がなかった場合も全部です。
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- kgei
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変更裁決により変更された滞納処分に基づく公売処分。
お礼
ありがとうございました。
補足
「処分又は裁決に続く処分」とは、変更があった場合でのことでしょうか。 できましたら、やさしい事例などご教示いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐縮ながら、よろしくお願いいたします。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
審査庁が、処分庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、裁決で、処分を「変更」することができる。
お礼
ありがとうございました。
- buttonhole
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tenacityさんは、行政書士試験の合格を目指しているのですよね。行政書士の資格を取る目的は何でしょうか。法律の勉強の励みにするのでしょうか。それとも、独立開業を目指しているのでしょうか。 前者の場合であれば、必ずしも早期合格が目標ではなく、あくまで法律の勉強の一環ということでしょうか。であるならば、行政事件訴訟法の勉強は一旦中断して、民事訴訟法をきっちり勉強してください。行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法です。民事訴訟法を理解せず、行政事件訴訟法を勉強しても無意味です。 後者の場合であれば、何より早期合格が重要です。行政書士試験における行政事件訴訟法の出題は、民事訴訟法の知識がなくても、行政事件訴訟法の条文を知っていれば解けますので、極端に言えば、理屈は後回しにして、条文を丸暗記するようなつもりで勉強してください。出題範囲にない民事訴訟法の勉強に割く時間はないはずです。
お礼
ありがとうございました。 「何より早期合格が重要」「理屈は後回し」→そのつもりでいますが、条文の丸暗記が難しく、理屈がわからないと、なかなかおぼえられないところです。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
※「裁決に続く処分」の意味。 変更裁決に基づく後行処分だと思います。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 無効確認訴訟は、取消訴訟と違って訴えの提起の期間制限がありません。そうすると、「理論上」は、行政処分の無効確認訴訟は無制限にできることになってしまいます。 また、行政訴訟の各訴訟類型との役割分担も考える必要があります。 そこで、無用な無効確認訴訟を制限するために、無効確認訴訟を提起しなければならない必要性を要求したものです。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 「変更裁決に基づく後行処分」の内容につき、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
裁決は処分を執行されて効力を発揮します。ですから執行停止の申し立てで足りるのか否かが問われています。 また、他の条項に引用される事で効力を発揮している場合「この裁決」を取り消さなくてもそちらを無効に出来れば充分との考え方です。 これらの規定は「実害が無い限り」裁決は覆さない事を原則とするとの趣旨で、更に「裁決を覆す」事が「唯一の」救済手段である場合に限り裁決取消しの提訴が出来ると読めます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。