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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政不服審査法 58条についてです。)

行政不服審査法58条の不服申立書についての効力とは?

このQ&Aのポイント
  • 行政不服審査法の58条1項は、行政庁が教示義務に違反して教示を行わなかった場合における不服申立書の当該処分庁への提出について、有効性について言及しています。
  • 行政不服審査法の58条4項および5項では、「当該法令に基づく不服申立て」という文言が使われていますが、具体的にどの不服申立てが該当するのかについて説明されていません。
  • 行政不服審査法の5項には、「不服申立書の当該処分庁への提出」という文言がありますが、これは元々「当該処分庁に対する異議申立てする際に行われるべきこと」であるため、あえて「みなす必要はない」と考えられます。しかし、一部の解釈によれば、「不服申立てをすることができる期間の経過後における不服申立書の提出であっても、有効である」と解釈されることもあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

>不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。 不適法却下されない考慮事由になるものと解されている。なお、4項5項は「当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき」の話であり、期間経過後の件とは無関係だ。 >それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。 いずれも3項にいう「当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるとき」の当該不服申立てだ。 >どうして、このような文言があげてあるのでしょうか 教示がないことから、当該処分庁以外の行政庁に不服申立てがなされる可能性もある。この場合、本来は適法な不服申立てとして取り扱われないところ、「はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす」ことで、救済している。

tenacity
質問者

お礼

誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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