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不服審査法の57条*審査庁等の教示について*

1.行政庁は審査請求若しくは異議申し立て・・・・・ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。となっていますが、処分って口頭ですることができました??緊急の場合のことですか??

みんなの回答

  • kii_san
  • ベストアンサー率45% (10/22)
回答No.2

例えば、自動車運転免許の実地試験で、不合格を口頭で伝える場合などが該当します。

  • airplant2
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

「処分」の定義として 行審法2条  この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、 『公権力の行使に当たる事実上の行為』 で、 『人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの』 (以下「事実行為」という。)が 『含まれる』 ものとする。 とされております。必ずしも書面によるとは限りません。

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