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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政法の「無効等確認訴訟」と「審査請求前置」の関係)
行政法の「無効等確認訴訟」と「審査請求前置」の関係
このQ&Aのポイント
- 行政法の「無効等確認訴訟」と「審査請求前置」について詳しく解説します。
- 「無効等確認訴訟」とは、行政処分の無効を確認するための訴訟であり、審査請求前置のルールは適用されません。
- 一方、「審査請求前置」とは、行政処分に対して事前に審査請求をする仕組みであり、裁決があるまで処分の取消しの訴えを提起することはできません。
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質問者が選んだベストアンサー
>取消訴訟における審査請求前置に規定(行政事件訴訟法8条ただし書)は、処分について重大かつ明白な瑕疵があるにもかかわらず原告の負担を増加することは妥当ではないので、無効等確認訴訟では準用されていない。 取消訴訟において、審査請求前置主義が採られると、裁判所に取消訴訟を提起するためには、審査請求を経る必要があります。 そうすると、直ちに取消訴訟を提起したいと考えている人にとっては、審査請求は「余計な手続の負担」になるわけです。 無効確認訴訟の場合も同じことです。 仮に無効確認訴訟において、審査請求前置主義が採られると、裁判所に無効確認訴訟を提起するためには、審査請求を経る必要があります。 直ちに無効確認訴訟を提起したいと考えている人にとっては、審査請求は「余計な手続の負担」になるわけです。
その他の回答 (1)
- simotani
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回答No.1
行政処分について争う場合いきなり裁判で取消請求する方法と異議申立手続により上級行政庁により訂正させる方法があります。異議申立手続で下級の処分が覆すか否かが未定の場合「先ずは異議申立の採否結果を待ちましょう」と云うのがこの規定。 裁判で確定したら異議申立の手続き「途中でも裁判の結果が優先」になる為、異議申立手続きが空振りになるのです(有効無効共に当事者全てを拘束する為)。だから先ずは異議申立手続きを先行させて確定させてから裁判に入りますとの意味合いです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。