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離婚後300日以内の子供は嫡出とは見なされないのはなぜですか?
- 離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子は、離婚届の提出前から事実上の離婚があり、夫婦の実態が失われていた場合、嫡出とは見なされないとされています。
- この判断は民法772条によるものであり、離婚届の提出に先立つ期間について条件が示されています。
- 具体的な基準としては、離婚届の提出前から離婚し、別居し、まったく交渉がなく夫婦の実態が失われていた期間が最低300日であると解釈されています。
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>の「3.」は、何を基準に「離婚の1年以上前から刑務所に収容」について「夫が子の懐胎時に性交渉不可能」としているのでしょうか。 どこまで医学的証明があるのか私にはわかりかねますが、一般的には、妊娠期間は昔から10月10日といわれていて約10ヶ月間程度と考えられています。 そして多少個人差等もあることを勘案したうえで、質問事例においては少なくとも2年半(30ヶ月)、お書きのURLのものについて250日+1年以上(約20ヶ月程度以上)はあれば、通常の10ヶ月と比較してあまりにも長いので、嫡出推定するのはおかしいということでしょう。なお、その「あまりにも長い」というのがどの程度なのか?具体的には何ヶ月なのか?については、そこまで踏み込んだ判例は存在しないのではないかと思います。
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- yuubikaku
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夫婦としての実態が失われていた期間が2年半と余りにも長く、772条の規定を杓子定規にあてはめてしまえば、あまりにもそれは理不尽であるからでしょう。 >基準となるそれ(期間)は300日でしょうか それは難しい問題です。 少なくとも当該判例はそこまで踏み込んでおらず、「少なくとも2年半以上前から事実上の離婚をして別居してまったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合」についてのみ言及していて、それが例えば1年半の場合はどうなるのか?1年の場合どうなるのか?300日の場合どうなるのか?については、今後訴訟で争われるのかもしれません。
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回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
例えば http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1705 の「3.」は、何を基準に「離婚の1年以上前から刑務所に収容」について「夫が子の懐胎時に性交渉不可能」としているのでしょうか。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。