- 締切済み
嫡出推定の及ばない子について
初学者です。 例えば「Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合」に、どうして、Aは、嫡出子の推定は受けないのでしょうか。 具体的によろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- finaljudge
- ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2
Aが父親であることはないから、なんでしょう。 ただ、Aが父親である主張している場合にまで、そのような結論を取るべきかには、制度の趣旨も関係して問題もあります。最近でも、「元女性」の男性が、嫡出推定の適用を望んだのに認められず、訴訟で問題になりました。 嫡出推定の制度趣旨は、父親不存在を少なくして、子供の福祉を図ることです。とすれば、当事者が適用を望んでいる場合にまで、行政が適用しないのは問題だと考えられます。推定はあくまで推定であって、訴訟で覆せます。いったん推定を認めて、最終的には訴訟で決着をつけるというのが本来でしょうね。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1
>どうして、Aは、嫡出子の推定は受けないのでしょうか。 どうしたら妊娠して、子供が生まれるのでしょう。 生物学的な親を特定することも目的の規定です。 父親が刑務所に居た場合に、その子供が外で生まれる場合とはどんな場合がそうていされるのですか? それを認めることは不合理ではありませんか?
質問者
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。