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推定されない嫡出子について
「できちゃった結婚」のように、婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日以内に生まれた子供は、「推定されない嫡出子」に該当し、一方、「離婚から300日以上経過した子」ついては、あたらないのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。
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まず、認識の相違がありますね。 婚姻届が出された日から離婚届が出された日までの間でしかHしない。ということでしょう。 そこで、 婚姻してから(Hしてから)200日では子供はできない。 離婚してから(最後のHから)300日を超えると子供は出産を終えていると。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。