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嫡出の推定を受けないものと解すべきである
初学者です。 「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか(「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。)。 ※「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるとすれば、基準となるそれ(期間)は300日でしょうか ※例えば http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practi … の「3.」は、何を基準に「離婚の1年以上前から刑務所に収容」について「夫が子の懐胎時に性交渉不可能」としているのでしょうか ◆(嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 以上、やさしく具体的によろしくお願いします。
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回答No.1
民法のテキストは何を読まれていますか。そこに嫡出推定の意義(妻が産んだ子が嫡出推定を受ける場合と受けない場合との違い)について何て書いてありますか。
お礼
対応いただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。