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推定されない嫡出子について

 身近にこのようなケースがあるため教えてください。  (1)婚姻後200日以内に産まれた子供は推定されない嫡出子となること、またその場合、(2)親子関係不存在の訴えなどを起こされる可能性があることについては少し調べて分かってきました。そして、(3)非嫡出子は嫡出子の1/2しか相続できないことは知っています。  そこでお聞きしたいのですが、これらの(1)~(3)の民法が改正されるような流れは、現在、存在しないのでしょうか?離婚後300日以内に産まれた子を嫡出子として推定するという法律は改正の可能性があるようなことを拝見しますが、その際、「婚姻後200日以内」の方も合わせて議論されたりしていないのでしょうか?  また、もし、改正があった場合、その時点ですでに産まれている子供に対して遡って適用される可能性はあるのでしょうか?  法律について無知ですので、教えていただければ助かります。  どうぞよろしく御願いいたします。  

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  • chie65536
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回答No.1

「婚姻後200日以内に産まれた子供」の件と「離婚後300日以内に産まれた子供」の件は、話が別。 ------- 772条2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 ------- 離婚後300日以内に産まれた子供は「前夫との間に出来た子」と推定されます。 この時「離婚後、再婚が可能な6ヶ月後に新しい夫と出来ちゃった婚で再婚し、離婚後300日以内で、再婚後200日前に産んだ子」は「前夫との子」と推定されます。 この「前夫の子と推定された子」を「新しい夫の子」として戸籍に入れるには、前夫に会って「俺の子ではない」と証明してもらい、かつ、新しい夫に認知してもらわねばなりません。 この時、前夫に恐怖心を抱いているとか、前夫が何をするか判らないなど「前夫とは顔を合わせたくない」「前夫に居所を知られたくない」と言う状況の場合、前夫に「俺の子じゃない」と証明してもらえず、新しい夫の子として籍に入れる手続きが出来ません。 そこで「新しい夫が、産まれた子と前夫は親子関係が無い、との訴えを起こす」事で、この問題を解決します。 さて、まったく別のケースで、ある女性が「初婚で、できちゃった婚」をしたとします。 普通、こういう「出来ちゃった婚」では、夫は認知しません。何故なら、その子は、何の問題も無く、夫婦の戸籍に入れる事が出来るからです。 戸籍の実務では婚姻成立後200日以内に生まれた子も一律に嫡出子として扱っています。 戸籍係は「内縁状態で子供を作って、お腹が大きくなったから結婚した」のかどうかを調べられないから、出生届けを受理して処理します。 「出来ちゃった婚の夫婦」は、婚姻届けを出して産まれた子が自分達の子として戸籍に入れば、それでOKだと考えてしまいます。 ですが、民法上から言えば「できちゃった婚」などで婚姻成立後200日以内に生まれた子は「夫の認知が必要」なのです。 「単なる出来ちゃった婚」では、200日規定がどうなっていても何の問題も起きませんし、過去には、内縁状態で懐妊し結婚後に出産した子は嫡出子として扱うとの判例があります。 しかし、200日規定を短縮すると、以下のようなケースで問題が出ます。 それは「バカ女が貧乏なダメ男と裕福な資産家の2人をフタマタにかけてて、避妊に失敗して貧乏なダメ男と子供作っちゃって、慌てて裕福な資産家と生でチョメチョメして出来ちゃった結婚して、結婚後200日前に産んだ」って場合。 安易にこの200日の数字を短縮すると、資産家の夫は「この子、俺に似てない。もしかしたら、別の男との間に出来た子なんじゃないか」と疑っても、民法上、嫡出子として扱われてしまえば、もう、どうする事も出来ません。 別カレの子を自分の子として育てるしかありません。そして、その子が成長するにつれ段々と別カレの顔に似ていくのを、腸が捻れる思いで死ぬまで見届けるしかありません。 このような「自分の子だと騙されて結婚しちゃった可哀相な夫」が「親子関係不存在の訴えを起こす機会を減らさない為」には「200日規定が必要」なのです。 とは言え「DNAでの親子鑑定が法的に認められるようになれば」これらの日数規定はすべて無意味になりますから、日数規定を法改正するより、DNA鑑定を法律に明文化する方が遥かに有効です。 現在、DNAでの親子鑑定は「有力な状況証拠」にはなりますが、法的効力はありません。現在のDNA鑑定は、単に「親子っぽい確率を数値化する」だけの意味しか無いのです。

shitsumon8
質問者

お礼

とても丁寧に教えていただき助かりました。DNAでの親子鑑定に法的効力がないことを知りませんでしたが、確かにそれが認められたら、200日規定は関係なくなりそうですね。

その他の回答 (1)

  • saregama
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回答No.2

(1)と(2)はわかるのですが、なぜここに(3)を付け加えるのでしょう? (1)の推定されない嫡出の子に対して(2)の親子関係不存在や嫡出否認の訴えが認められたら、子は非嫡出子になって相続分が半分になる、などと思ってはいませんよね?(父子関係が無くなるので相続分はゼロになります。)非嫡出子というのは婚姻外の男女の子のことであり、(1)と(2)は婚姻中の夫婦の話ですから、(3)で唐突に非嫡出子の話が出てくるのに違和感を感じます。 尚、(3)非嫡出子は嫡出子の1/2しか相続できない、という、子には責任のない理由により相続分に差別があるという問題は、差別を失くす方向で議論がなされています。この件に限っては、もし法改正があれば、もちろん既に生まれている子供に対しても適用になるはずです。

shitsumon8
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。仰るとおり、「親子関係不存在や嫡出否認の訴えが認められたら、子は非嫡出子になって相続分が半分になる、などと思って」いました。言われて見れば、親子関係がなくなって非嫡出子の身分が残るのはおかしいですね。教えていただきどうもありがとうございました。