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推定されない嫡出子について
身近にこのようなケースがあるため教えてください。 (1)婚姻後200日以内に産まれた子供は推定されない嫡出子となること、またその場合、(2)親子関係不存在の訴えなどを起こされる可能性があることについては少し調べて分かってきました。そして、(3)非嫡出子は嫡出子の1/2しか相続できないことは知っています。 そこでお聞きしたいのですが、これらの(1)~(3)の民法が改正されるような流れは、現在、存在しないのでしょうか?離婚後300日以内に産まれた子を嫡出子として推定するという法律は改正の可能性があるようなことを拝見しますが、その際、「婚姻後200日以内」の方も合わせて議論されたりしていないのでしょうか? また、もし、改正があった場合、その時点ですでに産まれている子供に対して遡って適用される可能性はあるのでしょうか? 法律について無知ですので、教えていただければ助かります。 どうぞよろしく御願いいたします。
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お礼
とても丁寧に教えていただき助かりました。DNAでの親子鑑定に法的効力がないことを知りませんでしたが、確かにそれが認められたら、200日規定は関係なくなりそうですね。