婚姻後200日以内の嫡出子?
国際結婚をし今年の8月末に出産を控えているものです。
海外の日本大使館で婚姻手続きをしたために時間がかかり、3月末にようやく婚姻届が日本の区役所に受け付けられたようです。
最近知り合いから「結婚後200日後に生まれた子と200日以内に生まれた子では扱いが違う」と言われました。
自分なりに調べたところ、婚姻関係中にあれば嫡出子扱いになる事は分かって安心しているのですが、200日、という期間に関しての民法の説明がいまいちよく理解できません。
推定される嫡出子?推定されない嫡出子?
いったいその違いはなんなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
(下記は私が参考にした民法772条の説明です)
民法772条によると、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から200日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。
お礼
そういうことですか。 ありがとうございました。