- 締切済み
嫡出子について
民法772条2条に『婚姻の解消若しくは取り消しから300日以内に生まれた子は婚姻期間中に懐胎したものと推定される』とあります。 そして同条1項には『妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する』となっています。 では婚姻解消してから懐胎し、300日以内に生まれた子は嫡出子で、夫の子と推定されるんでしょうか? また婚姻期間中に懐胎し、301日目に生まれた子はどうなるんでしょうか? 推定されない嫡出子でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
夫の子と推定します。301日目に生まれた子は嫡出子ではありません。 http://www.geocities.jp/mkihra/min4-04.html