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胎児認知した場合も非嫡出子?
夫婦別姓希望のため事実婚で、出産を1ヶ月後に控えている者です。 出生届に父親の氏名を書きたいので、胎児認知を済ませ、出生届を準備しております。嫡出子・嫡出でない子の選択が今さらながらわからなくなってしまい、皆さんのお知恵を拝借したく質問させていただきました。 私は「嫡出子…婚姻関係にある男女の子」と認識しており、胎児認知していても婚姻関係にない事実婚夫婦の間の子は、嫡出子にはならないと解しておりました。ネット上でも、同様の解釈が複数見受けられました。 しかし、以下のサイトの記事で「胎児認知していれば嫡出子になる」旨の記載があり、よくわからなくなってしまいました。 http://woman.nikkei.co.jp/culture/lecture/lecture.aspx?id=20030101rm274rm 日経関連のサイトなので、そんなに適当なことは書いていないとは思うのですが、いまいち釈然としません。 出生届を出しにいくのは、母となる私ではなく、父となる者(事実婚を理解し協力的ですが、戸籍関連の知識はほとんどありません)なので、役所で手間取ってしまうことがないように書類の準備や、役所の人に尋ねられそうなこととその答えを伝えておきたいと思っております(「胎児認知の届け出済」は書類の「その他」欄に記入しておきました)。 質問は以上ですが、関連して知っておいた方が良いことや、準備しておいた方がよいことなどが思い当たりましたら、教えてくださると幸いです。 ちなみに、今後も法律婚の意思はありません。また、子どもについては、出生後、家庭裁判所に氏の変更を申し立て、父側の氏に変更と父側の戸籍に変更の予定でおります。 cf1) これまで、以下のサイトを参考にしながら色々と準備や調整をしてきました。 http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#birth cf2) 参考になる質問はこちらにありましたが、主旨が違いましたので改めて質問させていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1345867.html どうぞよろしくお願いいたします。
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嫡出とは、「婚姻関係にある男女から生まれた」の意味なので、婚姻関係がなければ嫡出子と言うことはできません。 ただし民法に嫡出子についての定義はありません。 >「胎児認知していれば嫡出子になる」旨 婚姻中でないが嫡出と扱われる場合は、 内縁関係でもその後結婚し、婚姻成立後200日以内に生まれた子は嫡出子として扱われます。(民法772条1) 婚姻が成立しない場合は非嫡出子となり、親権は母が単独で持ちます(ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることもできます)(民法819条4項)。 戸籍での記載 戸籍の続柄において嫡出子は「長男」「長女」のように記載され、非嫡出子は「男」「女」と記載されていましたが、戸籍法施行規則の改正により嫡出子と同様の「長男」「長女」といった記載になりました(2004年11月1日以降届け出分) 参考までに 嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善 http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI45/refer01.html 戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について(法務省民事局) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji66.html
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- mambo_no5
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胎児認知しても非嫡出子です。 なお、非嫡出子が問題になるのは「嫡出子と非嫡出子」が混在する場合ですから、今後第二子、第三子・・と生まれても全員が非嫡出子なら特に問題ないと思います。 嫡出子にこだわり、離婚歴にこだわらないのであれば、出産直前~出産まで婚姻するのも一つの手だと思います。 また、非嫡出子は養子にできるので、まず質問者さんが養子縁組し、そののち父親と養子縁組すれば、父母双方の嫡出子たる身分を得ることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに、我が家では第二子、第三子…と生まれた場合も、全員が同じ状態になりますので、問題はなさそうです。 離婚はペーパーであっても、父親となる者がいまいち気乗りしないというので、しない予定です。 養子縁組という術があるとは知りませんでした。教えてくださり、どうもありがとうございます。少し調べてみたいと思います。
- subamo
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嫡出である子に限定してですが、生来の嫡出子では、民法典では嫡出推定と準正によってのみ嫡出子に関する項目を定めていますが、判決を含めていずれの場合も婚姻が絡んでいますので、 >以下のサイトの記事で「胎児認知していれば嫡出子になる」旨の記載があり、 は誤りかと思われます。 なお、非常に重要なことですから、弁護士への確認をお願いします。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 婚姻が絡んでいない私の場合は、やはり嫡出子になりえないようですね。 弁護士への確認のご配慮、どうもありがとうございます。
- harun1
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#1です 書き忘れていました 非嫡出子は母の氏(姓)になりますが。父の氏(姓)への変更は家庭裁判所の許可により可能です。このとき子は父の戸籍に入ります。 (民法790条2項、791条1項)
お礼
再度の書き込みをどうもありがとうございます。非嫡出子になると考えていたので、氏の変更手続きについてもほぼ準備を済ませていたところです。
お礼
早速の丁寧なご回答どうもありがとうございました。 民法772条の1の内容は、婚姻の可能性あれば、嫡出子となる場合があると理解してよろしいでしょうか。 いずれにしても、我が家の場合は婚姻の可能性が現行法のままではありませんので、嫡出子にはなりえないようですね。 続柄の記載は、希望により「長男」「長女」となるのだと思っていましたが、法務局のサイトの文面をみると、それは法改正以前の場合のようですね。今度生まれる子どもの場合は、希望にかかわらず「長男」「長女」となると解釈いたしました。 もし、私の理解に間違えがありましたら、ご指摘いただけると助かります。