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嫡出の推定を受けないものと解すべきである
初学者です。 「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか(「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。)。 やさしく具体的によろしくお願いします。
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- gookaiin
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回答No.2
法律は社会常識の延長にあると思います。 >約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか 自分でも書いているでしょう。「2年半にわたって夫婦の実態がない」って・・・当然子供ができる性行為もないわけです。だったら嫡出子ではないでしょう。当然ではないですか? (逆に2年以上にわたって夫婦関係がない2人の間に嫡出子ができらたおかしいでしょう。) >「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。 そうでしょうね。夫婦の実態が失われたから半年たって生まれた子供なら嫡出子になるでしょう。
- aran62
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回答No.1
婚姻関係にある以上普通は嫡出子とすべきですが、その原因とされる行為が事実上無い以上当然嫡出の推定は受けないことになります。 設問に対しては以上です。
質問者
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
補足
「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間について、300日を基準にしているのではないでしょうか。