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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:嫡出の推定を受けないものと解すべきである)
「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間の影響は?
このQ&Aのポイント
- 婚姻解消後300日以内に生まれた子であっても、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をし、別居し交渉を絶ち、夫婦の実態が失われている場合は、嫡出の推定を受けないと解釈されます。
- 婚姻解消後300日以内に生まれた子であっても、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をしており、夫婦の実態が失われている場合は、嫡出の推定を受けないものと考えられます。
- 婚姻解消後300日以内に生まれた子であっても、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、交渉を絶っている場合は、嫡出の推定を受けないと解釈されます。
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お礼
補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 またよろしくお願いいたします。