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嫡出の推定を受けないものと解すべきである
初学者です。 「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか。 やさしく具体的によろしくお願いします。
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- finaljudge
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回答No.2
嫡出推定が適用された場合、その推定を覆すのは、厳格な手続きになっていて、期間制限もあります。ですからその父親の子供である可能性がなく、かつ父親が子供とすることを望んでいないと思われる場合にまで、嫡出推定を適用してしまうと後が厄介なんです。特に嫡出推定の提訴期間を過ぎた場合。
- tzd78886
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回答No.1
離婚届の2年半以上前から別居していて性交渉も無ければ、法律上夫婦であったとしても夫の子であるはずがないでしょう。 当たり前のことです。
質問者
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
お礼
「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。 よろしくお願いします。
補足
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。