• 締切済み

嫡出の推定を受けないものと解すべきである

初学者です。 「離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。」となっているのは、どうしてでしょうか。 やさしく具体的によろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

嫡出推定が適用された場合、その推定を覆すのは、厳格な手続きになっていて、期間制限もあります。ですからその父親の子供である可能性がなく、かつ父親が子供とすることを望んでいないと思われる場合にまで、嫡出推定を適用してしまうと後が厄介なんです。特に嫡出推定の提訴期間を過ぎた場合。

tenacity
質問者

お礼

「離婚の届出に先だち事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた」期間で判断されるのでしょうか。 よろしくお願いします。

tenacity
質問者

補足

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

 離婚届の2年半以上前から別居していて性交渉も無ければ、法律上夫婦であったとしても夫の子であるはずがないでしょう。  当たり前のことです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A