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入籍後の嫡出子の認定と姓の変更について
- 入籍後に嫡出子と認められるかどうか、そして子供の姓が自動的に変わるのかについて調べました。
- 連れ子がいる場合の改姓届について調査しましたが、自分の子供の場合はどうなるのかわかりませんでした。
- もし改姓届を申し立てる場合、受理までにどのくらいの期間がかかるかについても知りたいです。子供が傷つかないタイミングで姓を変更したいと思っています。
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>入籍すると私の子は嫡出子と認められるのでしょうか? 嫡出子になります。これを準正と言います。 >その際、子供の姓は自動的に彼の姓になるのでしょうか? 自動的にはなりません。後述の通り、入籍(マスコミ等では「入籍(届)」という言葉を「婚姻(届)」の意味で使用していることがありますが、これは間違いです。婚姻届と入籍届は別物です。)の届出が必要です。 >連れ子がいる入籍の場合は改姓届を家庭裁判所に申し立てるとなっていたと思うのですが、私の場合はどうなるのか調べきれませんでした。 御相談者が彼と婚姻することにより、父母が婚姻中ということになりますから、子の氏の変更について家庭裁判所の許可は不要です。父母の氏を称する入籍届を市町村に提出して下さい。 民法 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 戸籍法 第十二節 入籍 第九十八条 民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 2 民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
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- kurumi1151
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お子さんが産まれた時点で、戸籍は質問者さんとお子さんのふたりだけの戸籍となっています。 婚姻によって質問者さんが今の戸籍から除籍され、 パートナーの戸籍に入ります。 この時お子さんは戸籍を移動することはありませんので、 お子さんの姓は質問者さんの旧姓のままです。 No.1さんの回答内容にあるように家裁の許可なしで入籍できるようですので、 役所に入籍届を提出してください。 そうすればお子さんの姓は質問者さんの婚姻後の姓(パートナーの姓)になります。 必要書類などは一度役所に確認するのがいいと思います。
お礼
ありがとうございました。
- toratanuki
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役所の人はプロです。 婚姻届を出せば、必要な書類を出すように言われます。
お礼
ありがとうございました。
- 17891917
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問 入籍すると私の子は嫡出子と認められるのでしょうか?その際、子供の姓は自動的に彼の姓になるのでしょうか? 答 父が認知している子については,認知後に父母が婚姻すれば,嫡出子となります(民法789条1項)。 その際,子供の姓は父母の姓になります(民法790条1項)。「家裁の決定等が不要」という意味では「自動的」になります。もちろん,戸籍法に基づく市町村への届出は必要です。 【民法】 (準正) 第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。
お礼
ありがとうございました。姓を変えるには届けがいるんですね。
お礼
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。婚姻届と入籍届があるんですね。よく考えたいとおもいます。