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割増賃金計算について

割増賃金ですが、例えば、  ・時間外労働の割増率 1.25  ・月平均所定日数 22日  ・1日所定時間   8日  ・割増対象の賃金 200,000円  ・時間外労働時間 15時間 とした場合、一般的な計算式として、  割増対象賃金 ÷ (月平均所定日数 × 1日所定時間) × 割増率 × 時間外労働時間 となるかと思います。数値を当てはめると、      200,000 ÷ (22×8) × 1.25 × 15 = 21306.81817 切り上げしたとして、手当額は21307円となります。 この計算式の途中、例えば時間給単価の部分で四捨五入してから計算したとすると、  200,000 ÷ (22×8) = 1136.363636 四捨五入で1136  1136 × 1.25 × 15 = 21300.0000 21300円となります。  端数処理のタイミングと、端数処理の方法(支給する者の場合、四捨五入か切り上げ)で変わってくると思いますが、 端数処理のタイミングに決まりはあるのでしょうか? また、一般的にはどのようにすることが多いのでしょうか?  ※労働基準法上認められている端数処理方法(通達(昭和63年3月14日基発第150号)   において違法ではないとされているもの)   A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、    50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。   B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。  などがあるのは見つけましたが、これは「違法でない」=「やってもいい端数処理」ということで、ある意味特例扱いなのかな、と思いました。 また、四捨五入と切り上げを混在させる、ということも可能なのでしょうか? よろしくお願いします!

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あ、いえ、悪意が無いのでしたらいいんです。 このサイトも結構意地悪な人がいますので、少し神経質になっているのかもしれません。 失礼をば。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

へぇ、揚げ足を取ろうと。 1円未満の端数についての事だと思ったけどな。 2と3は既出だな。 1は俺の過去ログにはきちんと書いてあるぞ。 他にもやり方はいくらでもあるぞ。 計算が面倒だから100円未満は全て切り上げとか、 1.25もコンマ2桁になるから1.3にするとか、 そもそもの時給自体が割増済み賃金で、深夜だろうが残業だろうが額は変わらないとか、 全部合法だけどな。

A_KI_CO
質問者

お礼

seble様、ご回答ありがとうございました。 揚げ足を取ろうとしたわけではありません。 そう思われたのであれば、私の書き方が悪かったです、申し訳ありません。 私が最初に記載した 「違法でない」=「やってもいい端数処理」 の部分に対して、いただいたご回答が 「やっても良いと認められている以外はだめ」 とのことだったので、「違法ではない」と判断した実際の記述を前後あわせてそのまま記載したほうがなぜ質問したのかが伝わるかな、と思って記載したところでした。 また、今回知りたかったのが、おっしゃる通り「1円未満の端数処理」についてですので、実際の「違反ではありません」の記述の1は今回関係ないと思ったので、最初の質問文には記述しませんでした。 せっかくご回答いただいたseble様を不愉快にさせてしまい、申し訳ありません。 ご回答に感謝していたところでしたのに大変不愉快な様子の追加回答を見て、自分の表現力のなさを思い知らされました。 大変申し訳ありませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

やっても良いと認められている以外はだめという事です。 四捨五入にしないなら切り上げしか認められません。原則、切り下げはその部分が賃金未払いとして違法と見なされます ただ、毎月の計算になりますので、その都度、時給単価が変化するのは不合理です。 Aのように四捨五入で単価を決定し、それに毎月の時間を掛けるのが一般的なように思います。 四捨五入と切り上げの混在なら問題ありません。増える分には何ら違法性はありません。もちろん、常に同じ計算方法である必要はありますが。 また、時間単価の計算も、月ではなく、年の総所定労働時間と年間の基準内賃金総額から算出する方が、なお合理的です。月平均所定日数であれば同じような事ですが、ぴったりになる事はあまりないと思います。

A_KI_CO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! ご回答いただいた「やっても良いと認められている以外はだめ」の部分ですが、 いろいろ調べていたところ、 ---------- 以下の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、労働基準法第24条及び第37条違反とはなりません。 1.1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、   30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 2.1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、   50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。 3.1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、   2と同様に処理すること。 ---------- という記載のされ方をしていたため、上記以外の一般的な計算式があるのかな、と思ったところでした。 でも、各々の処理で端数処理をしたほうがよさそうなのですね。 ありがとうございます! 四捨五入と切り上げが混在するのはOK、の情報も、ありがとうございました!

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