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割増賃金
今、17時~24時迄バイトをしています。 時給750円です。 労働基準法だと22時~は割増賃金が適用される様ですが、22時~も時給は750円です。 バイト先へ話しをしましたが、割増賃金を支給してくれません。 労働基準局へ申し出れば、支払い請求をしてもらえますか?
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>辞める方がいたら頼んでみます。 貴方が自ら電話ででも構いませんので「たれ込んで」ください 匿名で構いません 「名前は言えないのですが従業員です・・・ご指導をお願いします」 それで良いでしょう ちなみに、私は会社の人事担当です...(笑)。
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- trent900
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>割増賃金には、普通残業と深夜残業という区分があります。 >9時から24時が通常勤務時間なのであるならば、 >9時から18時頃までが通常賃金、 >18時から22時頃までが普通残業、 >22時から9時が深夜残業、という形になると思います。 失礼ですが、深夜・残業割増について根本的に誤って覚えておられるようです。 残業に関しては、1日8時間、または週で40時間を超えない限り発生しません。 質問者さんは17時~24時までの勤務なので、休憩1時間を含んでいるとして1日6時間です。 これですと時間帯に関係なく残業代は発生しません。 9時~24時は「通常勤務時間」ではなく、あくまで該当する時間の時給を表しているに過ぎません。 普通残業と深夜残業という区分けは、回答者さんの会社で便宜上使われているのでしょうが、法律にそのような区分けはありません。 あくまで時間帯に関係するのは深夜割増だけです。 残業は時間帯に関係なく、個人個人の1日、または週の総労働時間により発生します。 質問者さんが誤解する原因となりますので、指摘させていただきましたm(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 残業にはあたらないので、あくまでも深夜割増の件で質問させて頂きました。
- SUPER-NEO
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#3です。 > 本部が決める事だからと言われて進歩しません。 つまり組織的に違法な賃金体制をとっていた、 ということですよね。 泣き寝入りはしませんので、これは行動を起こすべきです。 割増賃金には、普通残業と深夜残業という区分があります。 9時から24時が通常勤務時間なのであるならば、 9時から18時頃までが通常賃金、 18時から22時頃までが普通残業、 22時から9時が深夜残業、という形になると思います。 監督署の方に、そういう体制についても相談されるのが よろしいかと思います。 そして、違法性があるようでしたら、しっかり割増賃金分を 請求されるのが良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 バイトで18時~24時に勤務しているだけなので、 普通残業ではないんです。 でも、22時~の深夜割増賃金を請求したい!です。 #3の「行動を起こすべき」という言葉で勇気が出ました。 泣き寝入りでは無く、行動に移してみようと思います。 頑張ります。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
追記です。 労働基準監督署に「会社には匿名で」と言えば、そのように対応してくれます。 もしできれば、バイト仲間の分も資料として持っていった方が、労基署も動きやすいかもしれません。 未払い賃金を辞めるときに請求でもかまいませんが、未払い賃金を請求できる期間は2年間なので、その点は注意してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 バイト仲間の分の資料も自分の資料も何もありません。 タイムカ-ドは会社側で保管しています。 何の証拠もありませんが、 労基署が指導しきちんと支払ってくれるのを期待します。まずは電話ですね。
- trent900
- ベストアンサー率37% (125/333)
他の方も書いてますが、役所は指導するだけです。 それで払ってくれる保証はありません。 ただ、割増賃金の未払いには罰則規定(6ヶ月の懲役、または30万円以下の罰金)もありますので、指導に応じるケースは多いかと思います。 もしそれで応じない場合は、少額訴訟などを起こさなくてはいけません。 もちろん、その場合は相手を労働基準法違反で告訴することもできます。 なお、750円が深夜割増分を含んでいると言うことはあり得ません。 600円の25%増が750円ですが、最低賃金が600円以下の地域は日本にありませんので。 ↓地域別最低賃金一覧表↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01 あと、#3さんの「22時以降は深夜ということで、5割増し」ですが、深夜割増は2割5分以上です。 (労働基準法第37条3) 一般の会社ですと残業割増と深夜割増が重なり、実質5割増になるので勘違いされている方も多いのですが、深夜割増だけなら2割5分です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とりあえず、労働基準局へ話しをして指導してもらいたいと思います。 それで支払ってもらえれば嬉しいです。 無理でしたら泣き寝入りです。
- yoshi170
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・労働基準法によれば、ご質問にあるとおり深夜労働の割増賃金を受けられます。 ・#3さん指摘の5割割増並びに22時以前の割増賃金支給は該当しないと思われます。(定められた労働時間が8時間を超過していないため。労働基準法第32条、第37条参照) ・労働基準監督署はあくまで指導をするのみです。指導に従わなければ行政処分を下しますが、一個人の請求代行を行ってはくれません。 ・指導を受け入れたら、ご質問者さんが自ら請求してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人で行った後いずらくなるので、辞める時に考えてみます。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
ただ注意だけをする、というだけですので、 支払いの請求については、あなた自身で訴えを起こす、 ということになります。 アルバイトでの雇用ですが、17時~24時という勤務時間が わかっているのですから、十分に割増賃金が認められると思います。 更に、22時以前についても通常であれば割増賃金の時間帯です。 2割5分増しの賃金が750円と思われますが、これが最低賃金以下、 ということであれば、違法性があります。 22時以降は深夜ということで、5割増し賃金のはずですから、 そこは、十分に交渉する価値がありそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 24時間営業で、9時から24時までは750円です。 24時から900円です。 何度か割増賃金の話をしましたが、本部が決める事だからと言われて進歩しません。 泣き寝入りですかね。
企業に指導はして貰えるでしょうが請求出来るのは貴方だけです 労働監督署の仕事は企業を監督することです 「割り増しを支給しなければだめですよ」 請求するのはあくまで貴方です 警察は泥棒を捕まえますがその被害自体は民事になりますので行政は関与しません
お礼
ご回答ありがとうございます。 労基が入ると、過去1年分の差額を支払ってもらえる!と聞いたので簡単に考えていました。 自分はまだ続けていくつもりなので、辞める方がいたら頼んでみます。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
お役所は「法律を守りなさい」という指導をするだけです。 請求・督促は個人でやらなければなりません。 請求しても払ってもらえない場合は弁護士を立てて裁判をして差し押さえ等が必要になる場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 これからもバイトを続けたいので、請求や督促を個人で行うのは難しいです。 残念ですが、諦めるしかないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「たれ込み」も考えました。 が、みなさんの回答を読んでみると、あまり効果が無い様な・・・。 個人で動かなければ何も変わらない様な・・・。 でも、何もしないより「たれ込み」ですよね。 頑張りますっ。