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残業代計算時の端数処理について
こんばんは。 残業代計算時の端数処理について質問です。 ネットで検索していたら、下記のような内容をみつけました。 【割増賃金計算における端数処理】 以下の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、 労働基準法第24条及び第37条違反とはなりません。 (1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 (2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。 (3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。 これは端数処理を行う場合に、(1)(2)(3)の全てを行わなければならないのでしょうか? それとも、(1)~(3)の中で自社にあった項目のみ適用してしまってよろしいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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回答No.1
労働基準法は最低基準です。それを割り込めば取り締まるという規定で、それを上回る待遇は何の問題もありません。 で上3つは切り捨てを問題にするが、四捨五入は例外的に認めると。 すべて適用しなくても、上の3つのどれかを、あるいは組み合わせて用いてもかまいません。要は基準を下回らないことです。
お礼
kgrjyさんわかりやすい回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます!