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割増賃金の計算方法に関して

例えば、週40時間、6日勤務、そのうち4日は7.5時間勤務で、のこり2日は5時間勤務だとします。 その2日は、事由にシフト組みで個人の予定にあわせて選べるとします。 この場合、割増賃金の計算で必要な「1日の所定労働時間」は、40時間÷6日=6.6666時間で6.6時間でしょうか。 それとも6.7時間でしょうか。 あと、実際計算をする場合、毎日の時間外は、6.6(6.7)時間を超えた部分から時間外とすればよいでしょうか。 曜日が固定していれば話は簡単なんですが、選べるというのがややこしいのです。

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  • hisa34
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回答No.2

私もはやトチリでした。この問題は日給制の場合に関係してきます。 次のURLが詳しく出ているので参考にしてください。http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html#具体例 月~金が7時間、土が4時間の所定(きまり)で働く日給10,000円の労働者がある月に法定内15時間、法定10時間の計25時間の時間外労働をした場合 a(10,000円÷(39時間÷6))×1.00×15時間=23,077(23,076.92)円 b(10,000円÷(39時間÷6))×1.25×10時間=19,231(19,230.76)円 a+b=42,308円以上の支払いが必要です。 この例のように >この場合、割増賃金の計算で必要な「1日の所定労働時間」は、40時間÷6日=6.6666時間で6.6時間でしょうか。それとも6.7時間でしょうか。 は考える必要ありません。 (40時間÷6)で割増賃金を計算し、算出された割増賃金額に1円未満の端数が出たときに四捨五入の端数処理を行えば良いのです。 なお、 >あと、実際計算をする場合、毎日の時間外は、6.6(6.7)時間を超えた部分から時間外とすればよいでしょうか。 については、 法定内(8時間以内)の時間外に割増を付けるか付けないかは会社が(就業規則で)決めることです。労基法上は割増を付ける義務はありません。

その他の回答 (1)

  • hisa34
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回答No.1

上記勤務の場合には労基法上は割増賃金は付きません。 原則として1日8時間を超えて、週40時間を超えて勤務した場合に割増賃金が支払われるのです。

ponpon1919pon19
質問者

補足

言葉足らずですみません。 上記の通常勤務の条件で、仮に時間外労働をしたら計算はどうなるか…、ということなんですが。