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同居人との外食を経費として落とす
一人で会社をやっているものです。 社員、従業員も自分一人です。 現在同居している人がいるのですが、その人と 外食した際、費用を交際費として計上してもいいでしょうか? 仕事に多少関係した知識を持っている人なのです、 仕事上のアドバイスをもらったりできます。
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1、風俗店費用 一人でいくのですから、接待交際費にはなりませんので、勘定科目を何にしましょうか。福利厚生費か。 2、単独旅行費 旅費交通費です。 3、同居人との外食 接待交際費。 と考えられます。 すべて税務調査時に自信をもって内容を説明できるならという条件付です。 法人ですから、代表者への給与支払と認定されると、法人税はかかるは、源泉所得税の追徴はされるはという「往復びんた」になることを覚悟しておくべきです。 良いか悪いかという観点からですと、すべては「個人の財布から捻出すべきものであって、法人が負担すべきものではない」ので、法人の損金とするのは誤りです(決算では費用としてあげても、法人税申告書で損金不算入としておけばよいという意味です)。 どれほどの節税効果を持つか(実効税率40%)と、「もしも、税務調査でつっこまれたら、どうしましょ」という不安感との選択になります。 同族の一人会社では、代表者個人が負担すべき支出が経費になってないかの調査は「絶対に見られる」ところです。 ひとつ見つかれば、徹底的にチェックされ、質問攻めにあいます。 チリも積もれば山と言いますが、驚くほどの額が「往復ビンタ」の対象になる可能性大です。 逆にいえば「絶対に税務調査対象にはならない」自信があるならば「どうぞ、いかようにも損金経理してください」というわけです。 すべての勘定科目は、税務署では前年の額と比較検討するなどそれなりに計数の異常性をコンピュータ処理で検討した結果があり、「○○費、異常」などというメッセージが出るようになっており、それが調査対象選定のひとつの資料になってると聞き及んでます(本当のことは税務署員ではないので知りません)。 また一人法人で福利厚生費はあまり発生しませんから「なんだかおかしい経理をしてるな」という印象を与えるでしょう。
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- afdmar
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その外食が業務に関係するものであれば、それで構わない。そうでなければ、役員報酬(税務上は役員給与)として扱うべきものだ。