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従業員・得意先の海外挙式の渡航費は経費にできますか
今年の春と秋に、従業員と得意先の方が海外で挙式の予定があり、渡航費はコチラ負担で招待を受けています。 仕事の都合がつけば行きたいと思っていますが、その際の費用(渡航費・宿泊費など)は経費(福利厚生費や接待交際費)にできるのでしょうか? 出来るのであればそれぞれの勘定科目を教えて下さい。 また都合がつかなくて出席できない場合は祝儀を渡しますが 従業員と得意先、勘定科目が違うのでしょうか?接待交際費でよいのでしょうか・ 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
出席の場合、福利厚生費にはできません。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi.htm 事業主と専従者二人だけだと、家計関連費として経費として認められない場合が多いです。 そこで問題になるのは、専従者の同行と宿泊に必然性があるかどうかです。 今回の場合、結婚式への案内状(招待状)で証明、ということになると思います。案内状と領収証はどちらも必要です。内容によっては、交際費と家計関連費に按分しなければいけないかもしれません。 お出かけ前に、申告地の税務署の青色担当に問い合わせをおすすめします。
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- koutyasky
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回答No.2
得意先の分は、接待交際費です。 従業員の分は、結婚式にいけば接待交際費、ご祝儀だけなら、福利厚生費です。
質問者
補足
経費にできるんですね。ありがとうございました。 ちなみに、従業員の式には、個人事業主の主人とその青色専従者で働いている妻(私)が出席する予定ですが、私の分は経費に認められますか?福利厚生費に入れてもいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- zorro
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回答No.1
接待交際費で双方処理してください。
質問者
お礼
経費にできるんですね。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 税務署にも確認してみます。