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経費にできるものは?
個人事業主で、自宅で仕事をしています。 *自宅で仕事中に飲むお茶代。 *仕事で出かけた際に外食した食事代。 これらは経費として計上できるのでしょうか? 従業員は専従者1人のみです。 この他に、こんなのも経費になる、というものがありましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
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大企業も中小も個人も同じと思ってください。以前はお茶。時間外食事等は福利厚生と言う考えもありました。 1.仕事中のお茶。当社は自分で買っています。 2.仕事での外食は出張申請書があって誰が見ても認められるものであれば、費用に計上できます。 3.事業と名がつけば大小関係ありません。余計な事ですが、(借方)資産=(貸方)負債+資本(利益)と個人の資産と混同している人がいます。 4.自宅をどの程度仕事場として使用しているか分りませんが、自宅と事業所部分の比率を按分して固定資産へ計上し減価償却して税の軽減をされていれば、4番は削除してください。
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- E-1077
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社員に対するお茶代なら「福利厚生費」として計上することもあります。また残業などでの夜食代も含むことができます。 ただし外食だと「自宅に戻って食べることができるのでは?」とか「お弁当持参」にできるのでは?との解釈が来ることもあるので、認められないことがほとんどです。 従業員同士だとまれに「会議費」とか作ることもありえます。
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ご回答ありがとうございます! 参考に致します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
*自宅で仕事中に飲むお茶代。 *仕事で出かけた際に外食した食事代。 どちらも、事業主本人や専従者の飲み食いであれば、経費ではありません。 お客さんに出したのであれば、「接待交際費」などとすることができます。 経費にできるものは、本当に事業に必要なものだけです。 家賃または固定資産税の仕事部屋分だけ、また仕事場の電気代とか、業務用の電話料などのみです。
お礼
ご回答ありがとうございます! 参考に致します。
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