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お付き合いとして美容室に行った場合は、経費になりますか。
個人事業主の取引の関係で教えて下さい。事業は、飲食業の仕事をしています。お店に来て下さるお客様の関係で、お付き合い(お店に来て頂いたお礼を兼ねて)として、例えば事業主が美容室に行った場合の費用は、交際費として経費に計上出来るのでしょうか。また、このお取引と同じように、お付き合いとして、取引先より自分たちで食べるおせち料理などを注文した場合は、同様に交際費に計上出来るのでしょうか。参考にさせて頂くページでしたり、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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- ichimoku
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青色申告の承認を受けている場合は、下記所得税法施行令第96条第2号によれば 業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分は必要経費に算入できます。 美容室の費用等は、家事上の経費と業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分することは 出来ないと考えられます。 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、 事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの 所得税法施行令 (家事関連費) 第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する 政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は 雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに 区分することができる場合における当該部分に相当する経費 二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を 受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に 基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要で あつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費