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経費の科目について

こんにちは メーカーで、今回新型車(トラック)を発表することになりました。 その発表会に、お客様3~4名と会社から3名ほど同行し、東京に行くことになりました。 その際の旅費、宿泊代等ですが、会社の役員・社員は会社の旅費規程通りに処理できると思いますが、お客様の費用は広告宣伝費になりますか、それとも交際費でしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • turumine
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回答No.4

法人税における交際費課税の対象は仕入先・取引先・その他の者にたいして接待・慰安・供応等を行うことをいい、すべての営業活動に足かせをするものではないと思われます。不特定多数が交際費において云々されるのは広告宣伝の際の物品・金銭の供与があらかじめ特定の者を予定して行われたものでない場合いうのであって、通常の接待を伴わない営業活動まで拘束するものではないと思います。私見ですけど。だって不特定多数の人(つまりは希望する人すべて)をバスを連ねて発表会に連れて行くなんて想像できますか。私だったら税理士さんに戦ってもらいます。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • turumine
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

「法人が新製品の発表展示会等を開催し、得意先を招待する場合には、来場者の展示会場への交通費を負担したり、食事を提供することがよく行われています。法人が展示会の開催に際し、この種の費用の負担をするのは、より多くの来場者を期待し、これにより売上の促進を図るところにあります。そこで、新製品の発表展示会等に得意先等を招待する場合の交通費、食事代及び宿泊費のうち通常要する費用は広告宣伝費として交際費に該当しないこととしています。」と実務本には掲載されています。もちろんこれは、旅費規程ではなく実費の金額を前提としており、旅費、宿泊費の領収書無に現金を渡しても交際費課税を受ける可能性が高いと思われます。また、もちろんですが宿泊費の中に宴会費用等の接待料金が含まれている場合、単なる接待旅行とみられ全額交際非課税となる場合もありますので気をつけてください。あくまでも展示会に行くために実際にかかる費用だけは広告宣伝費でよいということだと思います。

potupotu
質問者

補足

不特定多数でなくても大丈夫でしょうか?

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

#1の方がおっしゃる通り、特定の人のみを 招待するのであれば、交際費になります。 たとえば、発表会に来たお客様全員(不特定多数)の 旅費や宿泊費を出す場合は、広告宣伝費かもしれませんが、ご質問文から推察するに、交際費となるでしょう。 もし不特定多数の方の旅費宿泊費を捻出し広告宣伝費として計上し、税務調査が入った場合、それが妥当かどうかは断言できないですが・・・

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

  • pocha322
  • ベストアンサー率19% (11/57)
回答No.1

対象が限定されたお客様であれば交際費となります。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございます

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