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退去してもらうには
こんにちは。珍しいケースですが、どうぞ相談にのってください。 社宅としてマンションを賃貸契約して従業員に住まわせています。 その住んでいた従業員に知人(同居人)が加わり、しばらく暮らしていたようなのですが、従業員が出てゆきその同居人だけが残って住んでいます。 私の事業にはまったく関係ない同居人なのですが、家賃など滞りなく払ってくれていたので黙認していました。 しかし次の住居予定の従業員が決まり、そこの部屋に住んでもらおうかと考えていましたら、現在住居中の同居人が居住権を訴え出てきません。 この同居人とは賃借契約も結んでいませんし、私とは無関係の社員でもない者に居座られても困ります。なんとか出て行かせる手段はないものでしょうか。 こちらとしては、出て行かないと、新たに部屋を賃借し費用が発生してしまいます。 また、出て行かないのであれば、新たに賃借しなければならない費用など負担させることは可能でしょうか?
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総務担当してます(副業で大家もしてます) 珍しいケースですね、珍しいというのは被害者(貴方)が加害者であると言うことです 1.貴方は賃貸契約で禁止された「又貸し」をされています いくら契約書が無いとは言え家賃を貰って人に貸せば疑いようのない「又貸し」です 2.契約書が無くても口約束で、しかも家賃を貰っていれば契約が有るのと同じです 当然「居住権」はあるでしょうね 3.家賃の金額自体の交渉は可能だと思います 周辺家賃に比較して著しく差が有れば可能です ただし、契約書もない契約ですから話し合い以外には不可能でしょうね ・貴方はその物件の大家に対して契約違反をしています(又貸し)その状態が解消されなければ物事は前に進みません 大家が貴方との契約を解除しても貴方には今の住人に対する責任は残ります 元々社宅ですから入居者が社員の身分を失ったときにきちんと退去させるべきでした 支払う家賃と貰う家賃に差が有れば税法上も問題が生じます(脱税の可能性も有ります) 敷金などを会社が出していれば問題になるでしょう 間違った対応をしている勉強代とあきらめて応分の立ち退き料を支払って解決する事をお勧めします 「同居人黙認」・「退社時以降黙認」をした時点が大きな間違いの元です
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>この同居人とは賃借契約も結んでいません 書面が無くても契約というのは有効です。その同居人(仮にAとします)が居住することを質問者が黙認(認めた)、そして賃料を得ている、という事実がある限り、契約が無いとは言い切れません。「契約」が存在していなければ、質問者が賃料を得ることすら何ら根拠の無い金銭授受となってしまいます。 >なんとか出て行かせる手段はないものでしょうか 借地借家法に照らして考えますと、元々のオーナーと質問者との契約を原契約とし、質問者とAとの契約を転貸借として考えるケースになるかと思います。 この場合、原契約が合意解除される前提で、6ヶ月前に転借人に対しても解除の通知を出せば6ヶ月後には転貸借は終了することになっております。 原契約が解除されるのに、いつまで経っても転借人の立場が保護されるというものではありません。この場合にはオーナーからの解除通知が必要になると思いますので、原契約で転貸不可となっていた場合には、現状を報告すること自体で違反がバレますよね。 そのあたりをクリア出来て協力が得られれば、原契約の賃貸人(オーナー)から、そして質問者も連名という形を取り、転借人に6ヶ月後の解除通知を出して貰えば良いと思います。 それか、別の方法としては、オーナーも賃借人が付いている方が稼げるという考え方もあるでしょうから、一切の事情をオーナーに説明をして、Aとオーナーとの間で新規に賃貸借契約を巻き直して貰い、質問者はその物件からは完全に手を引くという方法も考えられます。 オーナーに事情を説明し、協力してもらう事が不可能な状況とすると、1さんが書かれている通りに、立退き料でも何でも支払って出て行って貰う以外に無いと思いますし、自分がまいた種であるとしか言いようがありません。
補足
アドバスありがとうございます。 >Aとオーナーとの間で新規に賃貸借契約を巻き直して貰い、質問者はその物件からは完全に手を引くという方法も考えられます。 先方は住み続けたいらしく。この件を含めオーナーに相談してみようと思います。
補足
アドバイスありがとうございます。 コチラにかなり落ち度がある前提で、話し合いを持ったところ、先方も社員でもないのに居座っている事は、気が惹ける面も感じているようで、どうにか交渉で話が付きそうです。 オーナーに契約の者の変更も含め、相談してみようと思います。