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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非常勤の取締役などとの食事会費用等は交際費になってしまうんでしょうか?)

非常勤の取締役との食事会費用等、交際費になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 非常勤の取締役や社員との食事会費用や交通費について迷っています。交際費として計上すべきか、それとも雑費などの経費科目で処理すべきか悩んでいます。
  • 資本関係にある複数の会社の人同士が食事をする場合、費用は交際費として計上するべきか、他の費用科目で処理してもいいのか迷っています。
  • 交際費の計上には注意が必要で、非常勤取締役や社員との食事会費用や資本関係のある会社の人同士の場合、適切な処理方法を検討する必要があります。アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hoota
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回答No.3

>議事録は作ってないですね、、。確かに大部分は会社の話をしてるんでしょうが、会議という感じのかしこまった感じではなくひょこっと会社にやってきてあーだこーだ話をする感じです。となると会議費としては無理な感じですね。 それでも、議事録は残しておく方が税務調査の時にはずいぶん有利になります。手間を惜しまないで作りましょうと上司に言ってみてください。 >また科目としては役員賞与というものを使ったことが無く(役員に賞与を出すことはまず無かったようですので)科目として現時点では置いてないのですが、全て交際費に入れるのでは税務的にはまずいでしょうか(消費税としては全て課税仕入れに、当初、しようとしていたのですが、、、、)?やはり取締役会長だから旅費部分も交際費ではおかしいでしょうか?(交通費は直接現金で渡してるそうです(まだ金額は確認してませんが)。宿泊費は宿泊先からの請求されたものを宿泊先に支払ったとのことです。)旅費交通費は一応社内規定で役職ごとに支払額が決められているのですが、今回こられた方はかなり立場的に上の方なので、それに基づかず多少上乗せがあったかもしれません。 科目名にかかわらず、内容で判断しますが、取締役の旅費や宿泊が交際費というのは不自然ですね。私が税務調査の担当だったらここは突っ込みどころと狙いをつけます。 役員賞与という勘定科目で処理しなくても(交際費とか旅費交通費など)、賞与とみなされる可能性があるということです。 旅費なども社内規定に従って支給したものでないと、これもまた突っ込みどころとなります。 この問題一つだけでも、わざわざ、税務調査の材料を提供しているような気がします。ほかのことも含めて経費の支払について社内で検討したらいかがでしょうか?

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 食事に関しては交際費にして、旅費は規定にそって、支払われていたので、交通費で処理することに致しました。簡単なものですが、旅費清算書に会議のため云々といった内容を記述しておくことにしました。 何度も回答していただき誠にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hoota
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回答No.2

会議は名目で、夜の会食が主ということならこれらにかかった費用はその取締役に対する給与(臨時の給与だから役員賞与)ということになってしまいます。 会議をしたという記録(会議議事録)を残しておきべきですね。会議の時間、内容等から宴会が主か会議が主かを判断することになります。

maidenno1
質問者

お礼

何度もすみません。ありがとうございます。 議事録は作ってないですね、、。確かに大部分は会社の話をしてるんでしょうが、会議という感じのかしこまった感じではなくひょこっと会社にやってきてあーだこーだ話をする感じです。となると会議費としては無理な感じですね。 また科目としては役員賞与というものを使ったことが無く(役員に賞与を出すことはまず無かったようですので)科目として現時点では置いてないのですが、全て交際費に入れるのでは税務的にはまずいでしょうか(消費税としては全て課税仕入れに、当初、しようとしていたのですが、、、、)?やはり取締役会長だから旅費部分も交際費ではおかしいでしょうか?(交通費は直接現金で渡してるそうです(まだ金額は確認してませんが)。宿泊費は宿泊先からの請求されたものを宿泊先に支払ったとのことです。)旅費交通費は一応社内規定で役職ごとに支払額が決められているのですが、今回こられた方はかなり立場的に上の方なので、それに基づかず多少上乗せがあったかもしれません。

  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

1、非常勤の取締役の会食費、宿泊費、交通費 取締役会に出席するための交通費等は交際費としないで旅費交通費などの経費とします。会食が宴会といえるようなものであれば交際費課税の対象となります。役員や従業員だけの場合の宴会費は5,000円基準の適用がありません。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/genbutu_kyuyo.htm#4 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#2 2、親子関係にある会社の人同士が同じように食事等をした場合 食事等の内容によります。 組織上は社内の役員、従業員ではありませんので、取引先の役員、従業員を接待した場合と同様です。 こちらを参考にしてください。 http://amano-z.com/hj/jitumukouza/kousaihi.htm#3

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら食事の部分については今回の場合1,2ともに交際費にしたほうがよさそうですね。 ただ、再度お聞きしたいのは、1の宿泊費、交通費は交際費にしなくていいということでしょうか?今回は取締役会ということでもなかったので。(たとえば一応会社の話、会議という名目でこちらに来て、その夜に会食したということにして、、、。でもこういうのって会議で来てたのか、はたまた宴会メインで来てたのかなんてどうやって立証するんでしょうか?こちらで会議で来てたとしてしまえばそれで済むことなんでしょうかね。)