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ソフトウエアの利用権のみを提供する契約について
個人事業主としてソフトウエア開発を受注したいと思っています。 ・開発したソフトウエアの著作権は開発者に属し、再販等も可能 ・発注者にはソフトウエアの著作権を与えず、利用する権利のみを与える というような契約形態があると思うのですが、これについて質問です。 1.この契約形態は、一般的にどのような名称で呼ばれているでしょうか。 2.この契約形態の、契約書の雛形のようなものはどこかから提供されていないでしょうか。 ご回答よろしくお願いします!
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許諾契約の一種。 ありがちな契約だけど著作権法では「許諾」により利用を認めますが、「利用権」というのは規定されません。 産業財産権では通常実施権、専用実施権、通常利用使用権、通常使用権と契約相手に権利を設定する形式ですが。 まぁ許諾を与えるというのも実質的に利用権を与えるのと同じですし、債権としての利用権としては間違いじゃなし。 雛形は本に付属したり弁護士等のホームページに載っていることもありますが、どこかはうろ覚え。
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- jacta
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回答No.2
著作権を譲渡する旨の契約を結ばなければ、著作権は作った本人のものです。 よって、余計なことをしなければOKです。