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ソフトウェア開発の保守契約について

会社の新事業にソフトウェア事業を更に拡大することに なりソフトウェア保守契約について調べています。 弊社が開発したソフトウェアの保守をお客様と結ぶときの 基本的な標準的な契約内容を一から教えて頂きたいと思います。 ソフトウェア瑕疵担保責任期間や細かい切り分け等 などもふまえお願いしたいと思います。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

ソフトウェア開発の保守契約は下手な契約をすると後々まで赤字を出す元になるので十分に注意する必要があります。 Googleで「ソフトウェア開発 保守契約」を検索すると色々出てきますので、参考資料としてご覧になってはいかがでしょうか。 ただし、これらの中にはソフトウェアの開発者が開発したソフトウェアのすべての権利を委託者側に譲渡するような事例もあり、この様な事例が開発者側の首を締める結果になる事も少なくありません。 私の経験では「瑕疵担保責任期間」は1年、「責任範囲」は契約書と仕様書に記載している事項のみとし、それ以外は別途協議の上、契約を新たに結ぶ事とすることがソフトウェア開発者側としては望ましいように思います。 ただし、法律上の課題点も生じるので会社の顧問弁護士と十分に相談したうえで契約内容を決定する必要があると思います。 また、料金はピンキリでその対象案件の重要度や、対応方法などによって変わってきます。ちなみに、オンコール型のサービスは料金を高くする事が多いようです。

その他の回答 (2)

  • lele00
  • ベストアンサー率29% (74/250)
回答No.2

これはパッケージと個別ソフトでかなり違います。個別ソフトの場合は、一般的に売られている商品を参考にされると良いと思います。一品物の場合の定額保守料金は、ソフトの受注金額が1000万以上で、月額0.5~1%位取れればいい方だと思います。

回答No.1

私も同業ですが、保守契約の中身になると社外秘、ノウハウ(法務的な)、ユーザとの守秘義務、その他もろもろ契約関連は制約が多いので一からというわけにはいきませんが、一般論で。 まず保守メニューにはいくつかのサービスメニューを用意します。 定型と非定型とかアプリケーション開発含むとか、運用保守、インストールサービスなど。 定型は毎月定額の保守料をもらい、その範囲で保守を行う。 非定型はスポットで個別に作業単位で費用をもらう。 アプリケーション開発を含む場合は相当シビアにしないと何でもかんでもお願いとなりかねないので、範囲、条件を確実に明記すること。 (詳細はかけませんが) 運用保守は通常のサポートと法改正などに対応するなどのサービス、アウトソーシングなどのユーザ部門丸ごとのサポートなど。 あとは定期訪問を行うとか、先方担当者が変わった場合などに引継ぎ支援するとか。 で、この手の内容はどちらかというと、システム部門よりも法務部門で考慮するのが妥当です。 その手の部門には同業他社の内容も結構集まるものなので。 システム部門で作ると法的な漏れなどが多く、昨今では通用しないケースが多いので。

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