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ソフトウェアの開発委託契約での交通費&物品支給

社内で使うソフトウェアの開発をソフトウェア開発委託契約で 個人事業主さんにお願いすることにしようと思っています。 受託者の私のところまでの交通費がかなりの額になると思われます。個人事業主さんなので、払ってあげたいと思うのですが、自らの経費と物品において業務を処理しないと請負と認められないとの話をきいたのですが、問題になるのでしょうか???もしならないとして基本契約書にどのように書けば払ってあげられるのでしよう?? 検索してみたのですが、交通費に関する記載のあるテンプレートが全然見つからず困っています。テンプレートがないということはやはり違法となるのでしょうか?? また、私のところの現在稼働しているvpnネットワークにつないでもらうために、パソコンと電子証明書とICカードリーダーなど、もろもろを貸出たいと思っており、物品に関しては、テンプレートで、開発に必要な物品に関しては貸与するとあったのですが、今回作ってもらうソフトの委託契約が終了すれば、無効になりますよね。 開発当初に基本契約を締結して、個別契約でソフトを作ってもらい、 個人事業主さんには、その個別契約終了後もvpnにつないでもらうために、機材を貸し出したままにしておき、次の開発をそのVPNネットワーク経由で受発注するためには、物品の扱いについてどのように記載すれば問題ないのでしょう??? 大変申し訳ありませんんが、法律に関しては全然くわしくなく、ネット でも調べてみたのですが、テンプレートが見つからず、投稿させていただきました。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

法律上また実務上の観点からコメントいたします。 取引相手によって契約内容を変えるというのは、例えば常連さんに対するサービスや、大量購入の取引先に対する単価引き下げなどで見られるように、実務上広くおこなわれています。この延長ないし類型として、法人と個人とで対応を変えることもまた、法人取引の場合に単価を安くする、個人に対しては支払サイトを短くするなどの形で、実務上よくおこなわれています(したがって、商慣習になじまないということはなく、むしろ商慣習として存在します)。 そしてそのような対応は、契約自由の原則の下、法的にも原則として問題ありません。もっとも、高い市場シェアを有する企業がそのような行動をした場合などのときは、独占禁止法上の問題が生じ得ます。 さて、諸経費の負担については、取引上ないし営業上の戦略として発注側負担とすることは、十分に検討に値します。こうすることで、受注側の経済的負担や心理的負担(特に後者)を軽減することができ円滑な取引関係の構築に資するとともに、負担内容や範囲を上手に設定すれば諸経費込でもなお契約額全体をむしろ低廉に抑えられるからです。 syuichi196さんもまた、円滑な取引等を念頭に置かれているのであれば、交通費等の負担を自社持ちとするように契約書を作成することができます。 このとき、請負契約にしつつ交通費を注文者負担としても構いません。というのも、請負契約は何でもかんでも請負人の負担としなければならないというものではない、と解されているからです。ソフト開発契約であれば、ソフト開発に係る主要部分が請負人のコントロール下にあれば、交通費等を注文者が負担しても何ら問題ありません。現に、請負型ソフト開発契約でそのような契約は存在しております(複数目にしております)。 したがって、基本契約書には、交通費を注文者負担とする旨を定めておけば足ります。なお、実費交通費を抑えるべく、指定ルートや定期券の活用などを基本契約書に盛り込むこともご検討なさると良いように思います。 開発終了後も使用する物品類については、No.1の方がお書きのように、別途で貸借契約を締結すれば大丈夫です(誓約書よりは契約書のほうが良いと思います)。無償であれば使用貸借契約書、有償であれば賃貸借契約書となります。これらの契約書テンプレートは、探せば見つかるかと思います。参考までに、類似事例において、賃料につき開発中は無償、開発終了後(検収完了後)より有償とするケースもあります。 契約書は、ソフト開発契約との関連性を重んじるのであれば、開発期間中の貸借については開発契約書に盛り込み、それ以降については別途契約書を作成するのが良いでしょう。そうでなければ、開発契約書とは別に貸借契約書を作成するのが良いと思います。開発契約書と開発期間後も含めた貸借契約書とを完全にひとつにしてしまうのもアリですが、ちょっと分かりにくくなりそうな気がいたします。 最後に、No.1のご回答について若干のコメントを追加すれば、「そもそも、契約書には合計金額しか書きませんよ」とのことですが、契約自由の原則に依拠し、明瞭な契約書の作成を目的として、契約書に契約額内訳を記載することや金額でなく対象範囲を記載すること(例えば「交通費は実費精算とする」などの記載をすること)は、実務上広くおこなわれています。 また、範囲の特定は契約の基本であるところ、対象範囲の特定を目的として、「電気代は実費精算とする」などの文言を使うことにより、「電気代や家賃その他諸々の経費を、いちいち契約書に書き出す」場合もあります。 以上、法律上誤りのないように配慮しつつ、実務サイドからのコメントをいたしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>受託者の私のところまでの交通費がかなりの額になると思われます。個人事業主さんなので、払ってあげたいと思う… おもしろい発想ですね。 発注先が法人であれば交通費は請負額に含まれ、個人なら別枠で支払うのですか。 たとえば、エアコンが故障して修理を依頼したとき、出張してきたのがメーカーのサービスマンなら出張料を払わず、町の電気屋さんだったら払うのですね。 そのように、法人と個人とで区別するのは商慣習になじみません。 >自らの経費と物品において業務を処理しないと請負と認められないとの話をきいたのですが… 明確な基準があるわけではありませんが、そもそも余計なお節介かと思います。 受注側は、交通費も考慮した上で利益が得られると判断したからこそ、仕事を受けているのです。 >基本契約書にどのように書けば払ってあげられるのでしよう… 「あげられる」って、あなたが経営者なのですか。 それなら、契約金額を水増ししておけばよいだけです。 そもそも、契約書には合計金額しか書きませんよ。 交通費だけを問題視する意図がわかりません。 受注者の事務所における電気代や家賃その他諸々の経費を、いちいち契約書に書き出すのですか。 >次の開発をそのVPNネットワーク経由で受発注するためには、物品の扱いについて… それはそれでまた別の契約書を交わすなり、誓約書を取っておけばよいことです。

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