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秘密保持契約の範囲について教えてください

ある代理店とソフトウェア開発案件の受注に先立ち、秘密保持の覚書を結びました。 その代理店の方と打ち合わせを続け、その会社が受注ということになり、その後、支払いについてのお話へ移行しました。 しかし、支払いについて話が難航し、開発案件を期間内に開発するリミットが近づいていたため、顧客へ連絡しました。 仕様書も固まっていなかったこともあり、支払いについて討論している場合ではないという意識がありました。 がっ、顧客は弊社が受注することを知らず、その代理店とは再受注をしてはならない契約を結んでおりました。 その開発業者も顧客と代理店の契約は知りませんでした。 この場合、代理店と開発業者が結んだ覚書の「第三者には情報をもらしてはいけない」という項目は、顧客も含まれるのでしょうか?

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noname#77845
noname#77845
回答No.1

秘密保持契約がどんな契約でもみんな一緒では無いので、全てはその「覚書」の内容に依ります。 どういう内容の秘密保持契約をしたのかが判りませんので、これ以上の回答は無いと思いますよ。 その、契約(覚書)をよ~く読み返しましょう。

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