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契約締結前における情報提供義務について
「消費者契約法」において、消費者(一般人)と事業者の契約には、情報提供義務が定められていますよね。 そこで質問なのですが、事業者(会社)同士の契約時には、当該義務の明文規定は無いのでしょうか? また その場合、当該義務は、信義則に基づく 契約の付随義務と解してよろしいのでしょうか? そして、当該義務に基づいて、情報提供を受けたからと言って、必ずしも契約しなければならないわけではないですよね? 重ね重ねの質問で恐縮ですが、ご教示お願い致します。
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- toka
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