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ソフトウェア 著作権について

 著作権についての質問です。  ソフトウェア著作権について  自社法人 と 従業員との関係について  弁理士によると、著作権 第15条第2項において「法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めが無い限り、その法人とする。」  上記となっていますが、 法人の発意に基づかないもの すなわち 業務命令又は指示外のものを作成した場合、著作物は開発者本人に基づくのでしょうか?    ちなみに私の現在置かれた状況として  社内規則と社内所属において社内開発担当部署ではないのですが、成り行き上 社内システムを開発することとなり、社内システム開発を行ってきました。  その内、社内指示における開発指示はほとんど無く、独自にて調査し 要件提議・基本設計~コーディング迄、一人で担当。  給与にたいしても、開発に対する給金ではありません。  退社するに際して、開発したシステムを破棄 又は引き上げたいと考えております。   何かのご教授を頂けましたら幸いです。

みんなの回答

回答No.5

法15条2項においては、法人等(法人その他使用者)の発意に基づかないとしても、その雇用関係において法人等の間接的な意図の下で創作した場合も含まれます。 発意をあまり厳格に解釈すると、その法人等の内部で創作されるものの創作者はほとんどが従業者になります。そうすると、法15条の趣旨である職務著作において、著作物の利用・流通を重視する意図に反して来ます。 さらに、職務著作では著作者人格権も含めて法人等に帰属するとしています。著作者人格権を創作者に残すと同様の問題が発生するからです。このあたりは特許法の職務発明とは異なります。 ご質問者様は、 >社内開発担当部署ではないのですが、成り行き上社内システムを開発することとなり、社内システム開発を行ってきました。 とありますから、これは、直接の社内指示/開発指示が無くとも、また、追加の報酬が無くとも、職務上の創作でないと主張することは無理でしょう。開発設備、テスト環境、その他の社内設備・施設のコストはその法人等が負担しているはずです。また、社会保険や労務コストも負担していると推定します。 要は、特段の契約が無ければ、ご質問者様の著作権は認められないので、「引き上げる」権利も認められないでしょう。早まらないでください。むしろ、背任行為と見なされないことが重要です。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.4

あなたの開発したシステムの有用性次第の気もします。 退社とともにシステムを破棄されても会社としては問題ないなら それまででしょうし、 逆に会社としては困る状況になると、揉めることが予想されます。 大きな会社だと顧問弁護士などもいると思うので あなた側もそれなりの準備をする必要がでてくると思います。 判断は話し合いで決まるかも知れないですが、 裁判まで行かないと決着が付かないこともあると思います。 なお、一般的には、社内で開発した物に対する個人の著作権は 「開発者が著作権をもつ」というような契約をしっかりと交わしてないと 個人の物という判断は厳しいと聞いています。

回答No.3

「法人等の発意に基づき」というのは、具体的な内容が決まっていなくても、「社内システムを構築して運用したい」という意志だけで十分です。 あなたが開発したものが「法人の発意に基づかないもの」であるとすると、会社はあなたが社内システムを開発していることを知らなかったということになります。その場合、業務時間中に開発を行うことは許されません。 逆に、業務時間中に社内システムの開発を行っていることを会社として認めているのであれば、会社が社内システムを開発する意思があったということの裏付けになります。 給与については、自分に与えられた仕事はちゃんとこなし、合間を見て開発を行っていた、といった感じなのでしょうが、会社からすると合間に開発を許可していなければ、その合間で別のことをさせていたと考えられ、開発に対して給与が支払われていないとは判断されないでしょう。 業務時間には開発を行っていないとしても、業務時間外に会社の資産(パソコン等)の使用が認められていたのであれば、「法人の発意に基づかないもの」とは言えないでしょう。残業手当等が支払われていない場合は、手当を請求する権利があったと考えられ、支払っていないから会社とは関係ないとも言えません。 会社の許可なしに業務時間外に会社の資産を使用すると、その責任を問われる可能性も出てきます。

jp_kuri
質問者

お礼

上記 ご回答誠に有難うございます。 ご指摘の通りかと存じます。 大変参考になりました。

  • gtx456gtx
  • ベストアンサー率18% (194/1035)
回答No.2

>社内規則と社内所属において社内開発担当部署ではないのですが、 >成り行き上社内システムを開発することとなり、 >社内システム開発を行ってきました。 業務として「社内システム開発」してきたということですよね? これが帰宅後、自宅でシステムを開発し、そのシステムを会社で稼動させている場合は、多少 微妙な部分がありますが、ご質問の内容では、業務としてシステム開発を行っていたと判断されて貰った給与が、その報酬となってシステムは会社に帰属しているはずです。 >社内指示における開発指示はほとんど無く、独自にて調査し  >要件提議・基本設計~コーディング迄、一人で担当。 単独でシステム開発を行えば、上記のようになると思います m(_ _)m

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

>>法人の発意に基づかないもの すなわち 業務命令又は指示外のものを作成した場合、著作物は開発者本人に基づくのでしょうか? 直接指令がなくとも職務上求められていたら発意に基づくでしょうけど、その状況なら法人の発意でないと思うけど、自信はないです。 ところで 「開発したシステムを破棄 又は引き上げたい」 に関していえば著作権の問題ではありません。著作権は特に複製権、他複数の支分権がありますが、著作物の複製物を配布したり利用する際ための権利なので、削除したり持ち帰ることに関しては著作権では関係ありません。他人の描いた絵を燃やしたからといって著作権侵害ではなく、他人の物なら所有権の侵害です。データでも固定された物なので、会社の所有物なのかどうかで考えたほうがいいと思います。 もし法人著作物でのちのちそのシステムを配布することになれば著作権が関わります。だからその点で法人著作物かの判断は大事でしょうけど。

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