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ソフトウェアの著作権について

当方大学生です。社会の為にソフトウェアを作成して起業したいと思っています。 開発者に作成を依頼したいのですが、その際に完成したソフトウェアを悪用されないために 著作権は私が持っていると証明できる契約書が必要です。通常そのような契約書は開発者側が用意するものですが、念のためこちらでも用意したいと思っています。 しかし学生のため契約書作成を依頼する資金がありません。 そこでインターネット上で無料配布されている契約書のテンプレートがあると聞いたのですが、上記の点をカバーしている契約書を配布しているサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.3

あなたに必要なのは「委託契約書」です。 契約書は依頼者(あなた)と、被依頼者(開発者)の間で取り交わすものです。 どちらが用意しても良いですが、通常は依頼者が2通用意し、それぞれに双方が署名捺印し、各々が1通ずつ保管します。 印紙の添付も忘れないようにしてください。印紙代はそれぞれが負担するのが普通です。 契約書はページの改ざんなどされないようにしっかり糊づけ、製本します。 割印も忘れないでください。(「契約書 割印」で検索) 「委託契約書」のサンプルは、こちらに有ります。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page002.html この中に著作権の取り扱いについての条項が有ります。 ただし、このサンプルには抜けている事が有ります。 それは、著作物の作成者が「著作者人格権」を行使しないことを約束する項目です。 「著作者人格権」が行使されると、そのソフトウエアを変更して利用する事が出来なくなります。 「著作者人格権」は著作者に一身専属するもので、譲渡などは出来ません。 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものですから、登録は必ずしも必要とはしません。 契約書の存在、被依頼者の証言などから著作権の存在は証明できるでしょう。 登録をすることで、権利の存在がよりはっきりする事は言うまでも有りません。 登録をしたとしても、その著作物が他人の著作権を侵害している可能性も有ります。 そのような時の為にサンプルの 「第7条 (第三者の権利侵害)   乙は、本件業務の遂行過程において甲に提供する業務関連資料が第三者の著作 権、肖像権、特許権、及びその他一切の権利を侵害していないことを保証する。 」 が有るのです。 もし、第3者から著作権の侵害で訴えられた場合には、責任を被依頼者に負わせる事が出来ます。 なお、登録したからと言って、自動的に権利が守られるわけでは有りません。 権利が侵害されている事を発見し、相手を特定し、裁判を行って勝訴しなければなりません。 著作権はアイデアを保護するものではなく表現を保護するものですから、第3者がそのアイデアを元に同じようなソフトを別の表現で作ったとしてもそれを差し止めることはできません。 この当たりが特許権とは違う所です。

KatsukiKanemoto
質問者

お礼

契約の交わし方からサンプルの案内と補足点まで、ご丁寧にありがとうございます。 早速こちらのサンプルとご指摘をもとに契約書を作成してみます。

その他の回答 (2)

  • deltaufp
  • ベストアンサー率39% (136/341)
回答No.2

おそらく、請負契約の契約書になるのではないかと思います。 「システム開発業務請負契約書」などで検索すると出てくるかと思います。 基本的に著作権は著作物が作られたと同時に発生します。その帰属は請負の場合は特段の取り決めがない限り受注側にあります。契約書に記載することで著作財産権については質問者様に移すことができますが著作者人格権は法律上、移すことが出来ないので、プログラムの作者を質問者様とすることは出来ないと思います。そうしたい場合は、全て自分で作るしか無いと思います。なので、「私が作りました!」とは書けず、「私が○○会社に頼んで作ってもらいました!」になると思います。 著作権は日本では無方式主義を採用しており著作物が完成した時点で無条件に自動的に発生します。文化庁への届出はあくまでも内外に「私が著作権持ってまぁ~す!」とアピールするだけのものであり、これをしないと著作権が発生しないということはありません。著作権の発生に関係官庁への届出を要するものは、方式主義といいこの方式をとっているのは世界でも2国だけです。 なお、契約は甘んじるとトラブルのもととなりますのでやはりプロに任せるのが良いかと思いますが… 訴訟とかになりますと、結果的にお金がかかってしまいますし。

KatsukiKanemoto
質問者

お礼

システム開発業務請負契約書で調べました。ご回答ありがとうございます。 たしかに後のことを考えればここは経費を削減するところではないのかも しれませんね。参考にさせていただきます。

回答No.1

ソフトウエアの著作権は文化庁で登記しなければ、契約書など作った所で無意味です。 そもそも契約書とは契約する相手との決め事です、不特定多数の相手に対して契約などできませんし、相手が無記名では契約書として法律的に成り立ちません。 お金があろうと、なかろうと、登記しない限りは著作権はありません、つまり同時期に同じようなソフトを作っている人が居て、どちらが著作権者かと言えば登録した人、登録していない人は、真似た人と言う可能性もある訳で、登録が認められた人が著作権者という事になります。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/faq.html#faq03 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

KatsukiKanemoto
質問者

お礼

著作権登録制度を閲覧しました。早速のご回答ありがとうございます。 文化庁への登記、参考にさせていただきます。

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