• ベストアンサー

開発契約書における納品物の所有権等について

お世話になります。 どのカテゴリを選択したら良いか不明でしたので、もしカテゴリ違いでしたらご指摘いただけると幸いです。 非常に初歩的な質問だと思いますが、あるシステム開発に際して2社間で受委託契約書を結ぶ際に、成果物(納品物)の所有権および著作権は、成果物納品とともに、乙(システム開発を受託した会社)から甲(発注した会社)に移転するとするのか、乙に留保されるとするのか、いずれが一般的かを教えていただければと思います。 所有権と著作権、それぞれがどうなるかご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

所有権は発注元 請負契約だと著作権は開発元 委託契約だと著作権は発注元 が一般的だと(私は)思ってます。 とはいいつつもおそらく個別の契約書に明記するのがよろしいかと思いますよ。それによって金額が変わるかもしれませんしね。

taichi99
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私もNNoriさんと同じ考えなのですが、ある契約書で請負契約にも拘らず著作権も甲に移転する旨の記載を見かけたため、違和感を覚えて質問させていただいた次第です。 ”個別の契約書に明記する”というアドバイス、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

所有権は、当然発注元ですね。 著作権は、内容次第だと思います。 例えば、開発費を発注元が持ち、開発を一からスタートとなると、著作権は発注元の比率が高いでしょうし、技術自体は受注先が持っていてその技術を必要とする物を発注者が欲しい場合は、著作権は受注側でしょう。但し、この場合は、既に特許などを出していないとおかしいですね。  受注先が基礎技術を持っていて、開発費を発注元が持つ場合は共同出願ということも多いです。  つまり、ケースバイケースでどちらがどの程度力が強いかで決まりますので、契約段階で明確に決めておいたほうが良いと思います。

taichi99
質問者

お礼

お礼を書くのが遅くなってすみませんでした。 実際にはhimara-husさんが回答してくださったように、色々な条件や会社の戦略、双方の力関係で分かれるのでしょうね。 ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

関連するQ&A