• ベストアンサー

転職に関わる就業規則について

現在、IT企業に就業中で、転職を検討しています。 同じ業界に転職したいのですが、当社の就業規則には、 退社後2年間は、競合関係にある会社に就職する場合は、 会社の承諾なしには、就職できないとあります。 退職後も今の会社に縛られたくなく、いちいち相談や報告もしたくないです。 現在の会社は中小のIT企業であり、同じような会社は、いくらでも有ります。 そこでお聞きしたいのは、このような就業規則は、通常、法的にはどこまで有効なのでしょうか? それとも、バレなければ良いのでしょうか? 宜しくご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

>仮に課長相当でマネージャー職の場合で、専門職性が高くない場合 専門性が高くなければ、その就業規則の定めは無効である可能性が高くなる。 なお、就業規則の定めに基づく制限を有効とした判例もある。「就業規則だけだと不十分です」との回答があるが、誤りだ。と言うか、その回答で紹介されているリンク先で、就業規則の定めに基づく制限を有効とした判例が掲載されている(ジャクパコーポレーション事件、東京リーガルマインド事件)。なぜ「不十分」との回答になるのか、ちょっと分からないところだ。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> そこでお聞きしたいのは、このような就業規則は、通常、法的にはどこまで有効なのでしょうか? 就業規則だけだと不十分です。 転職先の具体的な会社名は告げずに同業他社に転職したい旨だけ伝え、会社がダメだって言ったところで「そうですか残念です」と以降は無視して転職すれば、会社はそれ以上どうこうできないと思いますが。 黙っての転職だと、 「きちんと相談してくれれば許可したのに」 とかって理屈を会社に許す事になります。 -- 会社が競業避止義務を課すためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 状況によって、競業避止義務が認められた事例/認められなかった事例、両方あります。 まぁ、認められても会社が出来るのは退職金の減額とかですから、元々退職金が無いとかなら気にしなくて良いと思いますが。 損害賠償請求まで認めてもらうってのは、普段から転職しないための待遇や標準以上の賃金を与えていたとかって事でも無いと、難しいでしょうし。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

地位や職務内容などによる。高い地位にいたり、専門性の高い職務であったりなどする場合には、一定程度の期間同業他社に就職できないとする規定は合法とされる。判例もいくつも存在する。 職業選択の自由は無制限のものではない。これに基づきその就業規則のその部分が全面的に無効であるかのような回答があるが、誤りだ。この回答者は誤りを繰り返し発しているタイプの者なので、質問者さんにおかれては気を付けて欲しい。

hakuba777
質問者

補足

当方、現在、主任職相当ですが、いずれかは課長ぐらいまでの地位は可能かと思います。 仮に課長相当でマネージャー職の場合で、専門職性が高くない場合は、 今後、転職を考慮しても問題ないのでしょうか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

日本は基本的に職業選択は自由であり、これは憲法で保障された基本的人権です。 それに反するような就業規則の規定は無効です。 ただ注意をしたほうがよいのは、あなたが在社中に得て得意先情報や技術的情報を転職先で使うことは問題があります。 それが発覚すると損害賠償を訴えられる恐れはあります。 もっともその会社に実損がなければあなたが負けることはないと思いますが。 そういうことさえなければ、その規定は気にする必要なないと考えます。 また退職時に転職先を言う必要はありません。 効かれても未定とだけ言えばよいと思います。

関連するQ&A