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就業規則について

現在、当社では土日休みの週休二日制となっています。 業務の関係上、第1、3土曜日を出勤にするというような話になっているのですが、就業規則を実施する前に変えなければならないのでしょうか?社長の一存だけで就業規則も変えぬまま実施できるのでしょうか?もしするというのであれば、何日前までに社員に通達しなければならない、というような決まりはあるのでしょうか。 よろしくご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 就業規則を実施する前に変えなければならないのでしょうか? 必要です。 今回は労働条件の変更ですから、本来は事前に各労働者に通知し、了承を得なければなりません。 しかし、就業規則を法に従った手順で変更する事で、本来は個別に労働契約内容(労働時間等に関しての項目)変更を通知する手間が省かれる上に、労基法第93条により、就業規則に定めた条件に達しない労働契約は無効となるので、改定しないと隔週出勤の法的拘束力は生じない。 > 何日前までに社員に通達しなければならない、というような > 決まりはあるのでしょうか。 無かったと思います。

ayutarou92
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 ぜひ参考にさせていただきたいと思います。

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