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就業規則について

先日、会社に退職願を提出したときのことですが、うちの会社は就業規則で退職三か月前に退職願を提出するとなっています。今回すでにあらたな職場も決まっており、一か月先での退職を希望する意向を事業主に伝えたところ、「就業規則を守れない非常識な人間だ」と恫喝され、受理できないと言って来ました。それでもこちらの意思が変わらないことがわかると、最後には「こんな人間はいらない」と切り捨てられました。そして「こんなものは円満退職じゃない」とも言われました。 やりとりの間、民法(627条)の話をしても、就業規則を持ち出し、聞き入れません。 結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も)このような事を労基署に相談できるのでしょうか?就業規則是正勧告などにはつながりますか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

> 結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、 > 職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も) > このような事を労基署に相談できるのでしょうか? >就業規則是正勧告などにはつながりますか?   個人意見としては3箇月というのは確かに事前申し出期間としては長い気は致しますが、企業側にもそれなりの理由が有るかもしれません。 ですので、相談なさることは出来ますが、どうなるかは判断致しかねます。 > やりとりの間、民法(627条)の話をしても、就業規則を持ち出し、聞き入れません。  私も同じ立場でしたら民法の話しをするでしょう。  しかし過去の判例を斜め読みすると、就業規則も労働契約における了解事項との考えから、必ずしも民法が優先されるわけではありません。 3箇月に妥当性があるかが問題ですね。

sunov
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 就業規則は民法に抵触しうる内容であっても、作成及び労基署への承認は問題なく行われているのが現状なのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • hisa34
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回答No.5

>結果かなり後味の悪い退職願いとなりましたが、今後もこのような形が続くのであれば、職員の転職などの妨げとなると思います。(三か月という期間自体も)このような事を労基署に相談できるのでしょうか?就業規則是正勧告などにはつながりますか? 相談しても労基署では相談になりません。就業規則の是正勧告などにもつながりません。この問題進退に関しては民法第627条及び第628条の規定により決するしかありません。確かに、会社が就業規則をたてに3か月前に退職の意思表示をするよう主張するとややこしくなりますが、民法の規定により退職して問題ありません。1か月前に退職願を出して1か月後に退職しても実際に会社に損害をかけることがない限り損害賠償責任を負うこともありません。 なお、 >最後には「こんな人間はいらない」と切り捨てられました。 とありますが、これが解雇なら、解雇予告手当の支払いを請求できます。

sunov
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。 この件において、こちらの問題点も理解することができました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

Ano.2です > 就業規則は民法に抵触しうる内容であっても、作成及び労基署への > 承認は問題なく行われているのが現状なのでしょうか。  労基署は書類理形式が整っていれば、受付の判子を押してくれます。  その後、個別に問題があれば訂正するように指導を行いますが、大抵は労基法第92条(法令及び労働協約との関係)により、法に満たない部分は法令の基準に読み替えられるため、指導は行いません。この点はAno.3様が挙げられています。  では、今回の案件は民法627条に反するから、その様に読み替えてよいのかと言う事に絞れば、労働基準法には「労働者は何日前に通知」と言う定めがないので、その通りです[期間を定めた契約の場合を除く]。ですが、過去の判例を見ると、一応企業側の言い分(理由)を聴いた上で、就業規則に書いてあることを優先するケースもあるという点で、先の回答となります。  尚、Ano.3様が挙げられている『30日』は労基法第20条に定めのある「解雇の予告」及び「解雇予告手当」のことですが、同法第18条の2及び今年から施行された『労働契約法』により、合理的な理由が無く解雇を行うのは「解雇権」の乱用にあたります。こちらも過去の判例を反映させた物です。

sunov
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。もっと過去の判例及び過去ログ等を見返さなければいけませんね。

noname#84191
noname#84191
回答No.3

就業規則に3ヶ月などと書いてあっても、労働基準法はその様な事を要求していません。 労働基準法に準じて行動をすれば宜しいです。 詳しい条文は忘れましたが・・・ 解雇でさえ30日前の通告か、30日分の手当てを支払えば、解雇ほどのことも可能なのです。 恫喝を受けるいわれもないです。 就業規則はその上位法規・労働基準法を遵守しなければならないのです。 それを上回ってのことを決めてあってもそれらは無効となります。 法テラスなどで相談して見てください。 法テラスで検索すれば直ぐ出てきます。

sunov
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 早速検索してみます!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1