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就業規則にある、競合他社転職制限について。

就業規則にある、競合他社転職制限について。  就業規則に『退職後2年間は競合他社への転職を禁ず』とあるのですがこれは守らないといけないのでしょうか? 私の場合定年を後2ヶ月に控えその後の身の振り方を考えた場合どうしても選択肢は現在と同様の職業となってしまいます。 (現在の会社は雇用延長はしてくれるのですが、競合他社から好条件にて引き合いがあります)

みんなの回答

回答No.5

その社員が担当していた会社等に ○○は今後当社と一切関係ありませんの回状が出されます。事実ですから名誉毀損等には該当しません。受取った会社は、少なくても円満退社ではないと察し、その人及び再就職先とは基本的に取引しません。再就職先としては 宛てが外れ、その人は冷遇される可能性があり 辞めざるを得ない場合も多いです。メリットもないのに厚遇はしてくれません。そして旧取引先からは 定年までお世話になったのに 背に腹は変えられないとはいえ、そこまでするかと、軽蔑というか哀れみの目で見られます。 どういう業界か知りませんが、そういうこともあるということです。 何も知らない人の建前論やキレイごとの回答ではなく、現実としての一例ですが、信じなくても結構です。

s19990510
質問者

お礼

有難うございました、参考になりました。

回答No.4

就業規則に記載があるのであれば、訴えられる可能性があります。 その訴えが妥当かどうかは、裁判所の判断になりますのでなんともいえません。 定年ということはかなりの営業機密を持っていらっしゃると思うので、慎重にあたるべきです。 その引き合い先の社労士か顧問弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

s19990510
質問者

お礼

有難うございました、転職先としては私の持っているノウハウが欲しいと言うことは十分承知しています。 その価値も分からない現在の会社の規則で2年間も拘束されるとは情けない話です。 弁護士に相談してみます

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.3

就業規則とは、あなたと今勤めている会社との間の約束ですから、あなたが会社を辞めてしまえば、拘束力は弱くなります。 就業規則を守らなければ、解雇や減給、戒告などの処分が下されます。 しかし、すでに辞めてしまった人の給料を減給することはできないし、辞めてしまった人をわざわざ呼び出して戒告することもないでしょう。 それに、就業規則は法律ではありませんから、就業規則を破ったからと言って警察に捕まることもありません。 元いた会社が、あなたが競合他社へ転職したために不利益を被った場合、損害賠償を請求してくることはありえますが、元いた会社の損害が、あなたの転職が原因であることを客観的に証明する必要があり、一般的にはそのような訴訟を起こすことはまず考えられません。

s19990510
質問者

お礼

有難うございました。 参考になりました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> これは守らないといけないのでしょうか? 日本国憲法では職業選択の自由が保障されていますから、転職自体は可能だと思います。 会社側の対応としては、退職金の減額、違約金、賠償金などって形で金銭的に解決するような事になると思います。 > 就業規則に『退職後2年間は競合他社への転職を禁ず』とあるのですが 競業避止義務を課すには、それも含めて、 ・就業規則などでの明示 ・地域や期間の制限があり ・競業避止義務への同意書への署名 ・競業避止のための代償措置としての退職金の上積みなどが行われている なんかの条件を満たす必要があります。 それらの条件により、競業避止義務が認められた事例/認められなかった事例、両方あります。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

s19990510
質問者

お礼

有難うございました。 参考にさせていただきます。

  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.1

>>とあるのですがこれは守らないといけないのでしょうか? 自分の周りの経験者の話を聞くと、守ってる人は一人も居ませんねぇ。 「今の会社辞めて転職するわ」って言った先輩、上司の方で、転職先を把握してる方に関しては、例外なく、同業の他社へ転職されてますねぇ。 「守らなかった場合どうなるの」って事に関しては。。。すいませんが、知識がないので、自分も他の方の書き込みを見てお勉強させていただきます_no

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