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就業規則における副業の禁止項目について

こんどパートをはじめたのですが、 その就業規則に 会社の承諾無く他の企業の役員を兼務し、又は会社の利益に反する業務に従事しないこと。 とあるのですが、私は飲食店のバイトもしていて バイトの方はあくまでサブで8万円ぐらいの収入ですが、 この就業規則に違反していることになるのでしょうか? わかる方がいらしたら御教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • HAL007
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回答No.1

>>企業の役員を兼務し 役員で正しいですか?役職員ではと思いますが?いかがですか? 役員の表現ならパートで役員はないと思うのでOKです。 副業の禁止条項ですから役職員でしょうから立派な就業規則違反です。 就業規則を厳格に運用するところは少ないでしょうから上司相談して みたらどうです。 バイトしたいが許可でますかと 相談してノーと言われたにも関わらずバイトしていてばれたら処分されることは覚悟して下さい。

meisou999
質問者

お礼

タイトルは判りやすく副業の禁止項目と書いてしまいましたが 正確には、第O章 職務規律 の第OO条パートタイマーは、次の条項を常に遵守して職務に従事しなければならい。の2番目に書かれています。 役員の表記についてですが間違いなく役員です。 見る限り役職員との文字は見当たりません。 今の状態としましては上司に相談したら さらに上に相談すると確実に辞めろと言われるだろうから ばれないようにと言われてます。 仮に何かでばれたら潔く辞めようと思います、パートの方を。

その他の回答 (4)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

>会社の承諾無く他の企業の役員を兼務し 他の企業のバイトだよね。 >又は会社の利益に反する業務に従事しないこと。 していますか? 副業禁止とは書いていないよね。 後今の本業に差しさわるような日程で仕事している場合、もし何か事故や会社損失を与えた場合は違反になりますよ

meisou999
質問者

お礼

微妙な表現なので自分でも良くわからないんですよ、 別段会社の利益に反したことをしてるつもりはありませんが、 土日やってるとなると土日は休めとか言われる気もしないでもありませんし、 全ては会社の捉え方次第ですかね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 私は飲食店のバイトもしていて 今回の採用に応募する際の履歴書などに、継続して勤務している事は明記していたのでしょうか? 書いてたのなら、きちんと書いてた、会社は納得の上で採用したと思ったとかって主張する事は可能かと。

meisou999
質問者

お礼

継続して勤務してると明記したか微妙ですが、 普通にOO年アルバイトを始める、現在に至る見たいな感じですね。 別段面接の席でも辞めてもらうことになりますとも言われては居ませんので 今まで大丈夫だと思ってたのですが、色々ありまして。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

就業規則違反で処分されることもあります。 上場企業では、懲戒免職の可能性があります。

meisou999
質問者

お礼

それはそれで仕方ありませんよね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

実態がどうかということにもよりますが、パートは勤務責任も勤務時間 も軽いので、一般論としては兼業を禁止することはできません。 ですから、勤務に影響のないアルバイトなら解雇理由にはできません。 ただし、会社が人をやめさせる方法は解雇通告だけではありませんから もうやっていないことにして、密かにやるのがいいでしょう。 それから、相談した上司から秘密を理由にコンタクトされるかも知れま せんから気をつけてください。

meisou999
質問者

お礼

何かあっても 辞める心構えはありますので 大丈夫だと思います。