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就業規則について
現在の会社に転職をして半年になります。 入社時 会社から「就業規則」を頂けなかったので、先日「就業規則を見たい」と思い会社に話をしたところ「いきなり社員の数が増えたので 現在 社会保険労務士に依頼しているのだが、まだ出来ていない」と言われました。 私が入社した時(半年前)には、既に10名以上の人数が在籍していたのですが、社会保険労務士さんに依頼した場合 調査等にそんなに時間がかかるのでしょうか? また、就業規則が出来てないからといって、法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? (例えば、「Aさんは入社時から年次有給休暇あり」 「Bさんは半年後から」といった感じです。)
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ご質問内容から判断すると、 半年前から10人以上の従業員がいる中で、就業規則が存在していないのは、労働基準法に違反している状態です。 また、通常就業規則の作成に半年かかることはないと思われます。 >法律を遵守していれば、規則の運用を社員ごとに変えても良いものなのでしょうか? そもそも就業規則が存在していませんので、会社全体としての決まりは無い状態です。 ご質問の有給休暇の件を例に考えると、 法律上は6月以上の勤務が条件ですが、会社との約束で入社時から有給休暇を発生させても良いのです。(法律は最低条件な為、これを上回るものなら有効です) そして、就業規則というものが存在しない以上、AさんとBさんとの発生条件は、違う可能性は十分にあります。 (個々に雇用契約の条件が違う可能性があるため) いずれにしても、会社に対して早急に就業規則の作成を求めていく必要がありますね。
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参考になるかどうかわかりませんが、 社会保険事務所に登録するときには就業規則を提出したけれども、被用者に見せると、これを根拠に権利主張をされると困るので、見せない・渡さない、という会社がありました。 社員からの要求で、社員休憩室に掲示することになりましたが、1週間で紛失したり・・・、でした。 この会社で現在どうなっているかはわかりません。 お尋ねの件とは関係がないかもしれません。 (関係なければよいのですが。)
補足
他の会社であると思いますが.....見せる以前に作成してない様子です。意味合い的には、不利な条項を作りたくないだけだと思われますので、結果は同じなのですが.....(-_-#
- u_got_the_look
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設立間もない会社ですか? 就業規則はひな形があれば一日でできます。 社会保険事務所に登録するときに就業規則を提することになっています。 会社はちゃんと厚生年金と健康保険を収めてますか? 給与明細で引かれてますか? 確認してみて下さい。
お礼
厚生年金・社会保険には加入しています。どうやら社会保険事務所へ申請時 突っ込まれたらしいのですが、上手く「指導」的に説明した様です。(ウワサで聞いた話ですが....)
お礼
ご連絡遅くなり申し訳ありませんでした。大変 解り易い内容でした。有難う御座いました。