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ポンプの耐用年数

海運事業をされている方が以下の写真のポンプを船舶に据え付けます。(取得価額約350万円) この場合にこのポンプの耐用年数についてはどう考えればよろしいでしょうか。 (1)カーナビのように、据え付ける船舶の耐用年数を使用する (2)海運業の機械装置として17年となる。 (1)のような気もしますがお詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m

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  • minosennin
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回答No.1

そのポンプが、船舶安全法その関係法規により施設することを規定されている法定備品に該当する場合は、船舶と一括してその耐用年数を適用しなければなりません。 それ以外の場合も、船舶と一括してその耐用年数を適用するのが原則です。 ただし、船舶と区分してポンプとしての耐用年数を適用することも、それが特に不合理と認められる場合を除き、認められます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_04.htm

pkweb
質問者

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ご回答ありがとうございました^^

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