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ポンプの耐用年数
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そのポンプが、船舶安全法その関係法規により施設することを規定されている法定備品に該当する場合は、船舶と一括してその耐用年数を適用しなければなりません。 それ以外の場合も、船舶と一括してその耐用年数を適用するのが原則です。 ただし、船舶と区分してポンプとしての耐用年数を適用することも、それが特に不合理と認められる場合を除き、認められます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_04.htm
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ご回答ありがとうございました^^