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償却資産の耐用年数の改正は器具備品にも及ぶのか

平成20年に機械装置の耐用年数が改正があったようです。 今償却資産税の申告書を作っていますが、私が営んでいる農業用設備の耐用年数年数が変わりました。 申告書を作っていて気がついたのが「機械及び装置」「工具器具及び備品」の区分があることです。 質問ですが、今回の改正は「機械及び装置」の中の「農業用設備」であって農業に使っている「工具器具及び備品」はそのままで良いのでしょうか。 「工具器具及び備品」でも買ったときに耐用年数を決める際、「機械及び装置」の耐用年数を参考にしたので、変えなければならないのかな、とも思います。 「機械及び装置」と「工具器具及び備品」の違いは、「据え付けてしまうもの」と「持ち運びが出来るもの」のように認識しています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

変わるところはありません。

taketomoki
質問者

お礼

やはり機械及び装置のみの改正ですね。 工具器具及び備品は別物と割り切って申告したいと思います。 ありがとうございました。

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