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平成20年度税制改正 耐用年数
平成20年税制改正において機械装置の耐用年数の改正があったと思います。 改正の文言の中で、「(※)資本的支出を行っている耐用年数区分については、取得価額に対する資本的支出の割合に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮。」 とあったのですが、よく意味がわかりません。 有識の方なるべくわかりやすくご教授頂けると嬉しいです。
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改正の文言のどこにそんな言葉があったのかわかりません。 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei12/zes12_101.htm ここには「新たな耐用年数は、使用実態調査の結果得られた耐用年数区分毎の平均使用年数(※)と一資産当たりの平均取得価額を使用し、加重平均の方法により算出。」とあって,その文脈での話として答えます。 資本的支出があればその分だけ取得価額が増加しているし,また平均使用年数も長くなっているはずです。従って資本的支出がない場合の平均使用年数はそれに対応する分だけ短いはずです。それを考慮するために,取得価額に対する資本的支出の割合に対応する年数分だけ平均使用年数を短縮して,実態に近づけようとしているのです。