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妻のパート収入額 夫は自営業と別に収入あり
よろしくお願いします。 夫は自営業の青色申告をしています。 事業を始めるときに専従者給与の申し込み?もしました。 事業開始から、5年たちますがなかなか事業はうまくいかず、赤字からようやく100万程度の収入です。これでは成り立たないので2年前から別にアルバイト的な仕事で100万程度の収入があります。 もちろん給与として申告もしております。 去年からそちらの会社の勧めもあり社会保険にも加入し、厚生年金も払っています。 私の給与など出るはずもなく、3年前から100万以下でパートに出ていました。 パート先からもう少し働いてほしいといわれているのですが、税金や控除の事がまったくわかりません。うちの場合自営業なのか、サラリーマンなのかよくわかりません。 いろんなサイトも見たのですが、うちの場合どんな事を気をつけておけばいいのでしょうか?
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- hata79
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1、夫の立場 自営業者であるが、給与所得もあるという立場です。 事業所得と給与所得がありますが、どちらが本業でどちらが副業というのは「本人の意識」で決まることです。 税金の計算上は本業副業という区別はなく「事業所得」「給与所得」と所得区分が分かれるだけの話です。 2、妻の立場 夫の事業の青色事業専従者になれる(税務署への届出がしてある)立場であるが、給与所得者である(※)。 3、気をつけること A、夫の確定申告での注意 妻が夫の事業以外の仕事に就く(ほとんどがパートタイムですが)と、夫の事業に専従して働いてるとはいえません。 そこで夫から青色専従者給与の支払いがあると「あきませんよ」と税務署から叱られることになります。 ですから、夫の確定申告で青色事業専従者給与を支払ってないか程度は確認が必要です。 又、妻に青色専従者給与を支払ってる場合には、夫は配偶者控除を受けられませんので、確定申告時に注意です。 B、妻のパート収入と扶養控除などとの関りへの注意(おそらく、ここが質問ポイントだと存じます) 妻の給与額が年間103万円を越えると、妻の給与所得が38万円を越えることになります(この理屈がお知りになりたかったら、捕捉質問なさってください)。 すると、夫が配偶者控除(年間38万円)を受けられなくなります。税額的には年間58千円程度夫の負担が大きいです。 これを「損だ」と考えれば、年間給与を103万円以内に調整するわけです。 税負担が増える以上に稼いだ方がええ!というなら103万円がどうのこうのと考えないで稼げるだけ稼ぎます。 それでも、年間給与が141万円までなら夫は配偶者特別控除を受けられますので、忘れないように。 上記の「税金の話」とは別に社会保険制度での被扶養者の問題があります。 夫が勤務先で社会保険組合に加入してる場合には、妻の収入が低いと被扶養者となれます。 誤解を怖れずにいうと「妻が夫の保険証で医者にかかれる」状態です。 この被扶養者認定は、夫が加入してる健康保険組合の規定を確認するのが一番です。 「妻の収入状態がどの程度までは、被扶養者でいられるか」と夫が聞くわけです。 一般的には「年間収入130万円以下」が収入条件になってます。 月に108、334円以上の給与を貰ってくる妻は、夫の名前の保険証が使えなくなるというわけです。 そうなると、妻は自分が健康保険組合に加入して保険料支払いをし、かつ国民年金保険料も払う必要が出ます。 「ちょっと大目に働いたら、健康保険料と年金保険料が、ガバチョと請求されるようになったので、マイナスになってしまった」という状態になります。 そうならないためには「月の給与額を108、334円以上にしない」調整がいります。 これは既述の年間103万円を越えないようにする調整とは別の見方からの調整です。 (だいたいの人は、このあたりで頭がコングラがり始めます) では130万円を越えて働くなら、いっそいくら以上働いたらプラスになるのだ?という疑問が出ます。 ほとんど「奥様」と呼ばれる方からの質問です。 答えは「年間少なくとも160万円以上」です。 このあたりも説明すると、どえらく長くなりますので、捕捉質問なさってください。 4、その他 以上が「誤解を怖がらずに簡単に説明した場合」です。 それぞれに「精密に」「正確に」述べると、長文リンク集化します(資料とされるならそのほうが良いでしょうが)ので、読み進めてるうちに、わけがわからなくなる怖れありですので、単純にしました。 「そんな言い方では、間違いの元だ」といわれる点へのご意見があったら、お手柔らかにお願いします。 5、反省 長文は読まずに「ありがとうございました」と返事されるだけなので、長文はいかんと思っておりますが、どうしてもこの程度になります。すみません。 ※給与所得者とは サラリーマンだけでなく、パートタイムで働いて給与を貰っていても給与所得者です。 正社員かそうでないかも無関係で「給与所得者」といいます。 俗に「アルバイト」といわれてるものも給与所得者です。 従って、夫も妻も給与所得者です。 夫は「給与所得と事業所得がある」というわけ。
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…うちの場合どんな事を気をつけておけばいいのでしょうか? まずは、現在の状況について確認をさせてください。 ○ご主人について ・「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出したが、実際に給与の支払は行なっていない(必要経費として計上していない。) ・「厚生年金保険、および(職域の)健康保険」の被保険者(加入者)になっている 『国税庁>[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ***** ○fwid3858さんについて ・(ご主人の)事業に専従することなく、(ご主人以外から)「給与による収入」を得ている ・国民年金の「第1号被保険者」、あるいは「第3号被保険者」 ・「公的医療保険」は、「市町村国保」、あるいは「職域の健康保険の被扶養者」 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ***** 上記の内容で間違いないと仮定して回答させて頂きます。 >…会社の勧めもあり社会保険にも加入し、厚生年金も払っています。 「厚生年金保険」は、「任意」で加入するかどうかを選択することはできません。 「適用事業所」というものに勤務する場合は、原則として(すべての従業員が)「厚生年金保険」の被保険者になります。(従業員個人が事業を行なっているかどうかは無関係です。) ※「厚生年金保険」の被保険者となる場合は、原則として「職域の健康保険」の被保険者にもなります。 もちろん、「原則」には【例外】もありますので、「常用的使用関係にない」場合は、「年金事務所(日本年金機構)」(と健康保険の保険者)に届けを出さなくてもよいことになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。… >…3年前から100万以下でパートに出ていました。 (ご主人の)事業に専従していないならば(給与を支給されていないならば)、どこに勤務しても(いくら収入を得ても)問題はありません。 >パート先からもう少し働いてほしいといわれているのですが、税金や控除の事がまったくわかりません。 「所得税(国税の一種)」「個人住民税(地方税の一種)」ともに、「収入より税金のほうが多くなる」ようなおかしなことにはなりませんので、「どれだけ働くか?(どれだけ稼ぐか?)」はその人次第です。 なお、「収入は給与のみ(他にはない)」のであれば、以下の簡易計算機でご自身の税金について【試算】が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「夫婦」でも税額計算は完全に分けて行います。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 「控除」というのは、「金銭などを差し引く」というような意味です。 「税金の制度」で「控除」と言った場合は、「税金の優遇措置」のことを指す場合が多いです。 たとえば、「給与による収入」は、無条件で「給与所得 控除」を差し引くことができるため、実際に税金がかかるのは「給与所得控除後の金額(給与所得)」に対してとなります。(給与所得者の必要経費という考え方に基づく措置です。) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「給与所得 控除」以外によく知られている(税法上の)控除としては「所得控除」があります。 「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」などは「人的控除」と呼ばれるもので、「一定の条件を満たす家族(親族)」がいる場合に「所得金額」から控除する(差し引く)ことができます。 ・所得金額-所得控除の額=課税される所得金額 「人的控除」以外では、「社会保険料控除」や「医療費控除」などの「所得控除」は馴染みがある方も多いでしょう。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「事業所得」や「不動産所得」がある人にとっては「青色申告特別控除」はよく知られた控除です。 >うちの場合自営業なのか、サラリーマンなのかよくわかりません。 これは、「本人(ご主人)がどう考えるか」次第です。 ・【個人事業主が】、事業以外に雇用契約を結んで給与収入を得ている ・【給与所得者が】、事業を行なって事業収入を得ている のどちらかになるわけですが、「税金の制度」ではどちらも同じです。 「所得税の確定申告」では、「給与所得」も「事業所得」も同じ申告書に記載して、必要な書類を添付するだけです。 『[PDF/585KB]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 --- fwid3858さんについては、「給与所得者」として(ご主人とは別に)「所得税の確定申告」を行なって「所得税の過不足の精算」をするのが原則です。 ただし、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ***** 「社会保険(の制度)」について ※「税金の制度」とは制度自体が違いますので、頭を切り替えて考える必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「公的年金保険」にしても「公的医療保険」にしても、「その人の、その時加入すべき年金保険と医療保険の被保険者になる(加入する)」ということになります。 とはいっても、「原則」は以下のように単純です。 ・「被用者(雇われて働く人)」は、「職域保険の年金保険と医療保険」の被保険者になる ↓ ・「職域の年金保険と医療保険」の被保険者にならない(なれない)場合は、「地域保険の年金保険と医療保険」の被保険者になる ※ちなみに、「厚生年金保険」は、あくまでも「国民年金」に上乗せされる年金保険ですから、加入しても「国民年金」を脱退するわけではありません。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度については、あえて一言で言えば、 ・被保険者が扶養している(生活の面倒をみている)家族を、被保険者(加入者本人)と一体とみなす 制度で、「保険料の負担なく」一定の社会保障が受けられます。 ※扶養している(扶養されている)実態がなくなると、資格を失うわけですが、「職域保険」と「地域保険」のどちらの被保険者になるかは、前述のように「その人のその時の状況」によります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あなたの夫は、たぶん、サラリーマンが本業で(そんな業種は無いけどね)自営業が副業なのでしょう。2足のワラジをはいてるという事で。 で、社会保険に入ったのなら、あなたもその扶養で入れれば、あなたが払うべき国保・国民年金がタダになります。 月収で約108千円までなら入れます。 税金の控除は大勢に影響ないからどうでもいいよね? ただ、青色申告の専従者になってると、何か引っ掛かりがあったような。専従者としての申告はきちんと考えた方が良いと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>去年からそちらの会社の勧めもあり社会保険にも加入し… >うちの場合自営業なのか、サラリーマンなのかよくわかりません… あなたの年金と健保はどうなっていますか。 >税金や控除の事がまったくわかりません… 税金や控除って、控除とは税金の計算過程で現れる言葉ですが、サラリーマンであろうが事業所得者であろうが、税金の計算方法は全く同じです。 >うちの場合どんな事を気をつけておけばいいのでしょうか… 税金に関する限り、たとえ 1万円でも多く稼げばそれなりに家計は豊かになります。 多く稼いだらそれ以上に税金でとられて、逆ざやになるなんてことはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 ------------------------------------- あとは、妻が年金と健保を払っているのかどうかによります。 俗にいう「扶養」なら、妻の給与が 130万を超え 150 万前後までだと逆ざやになることがあります。 この範囲を抜けることです。 もともと妻は国民健康保険と国民年金なら、この制約は一切ありません。 税金と同じく、1万円でも多く稼げばそれなりに家計は豊かになります。